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STAFF BLOG

医療福祉向け

交際費等の損金不算入制度の延長・拡充

投稿:2024/03/25 | カテゴリ:一般業者向け

こんにちは、財務コンサルティング事業部佐々木です。

3月下旬になり暖かい日が増えてきましたね。
4月になれば長野県でもそろそろ桜が開花・満開になりそうです。
お花見に行くのが楽しみです。

また、3月、4月は歓送迎会など社内外の飲食イベントが増えるのではないでしょうか。

そんな4月から交際費等の損金不算入制度が延長・拡充されます。
原則的には、交際費は損金(税金計算上の費用)にはなりません。
企業資本の蓄積と冗費の節約を意図としています。

しかし、交際費は事業拡大のための営業活動として不可欠な面があることも事実です。

そこで、資本金1億円以下の中小企業は
年間で800万円までを上限に損金にする事が認められています。

また、中小企業はもちろん大企業においても、
1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費として扱わない とすることができました。
これが会議費として処理されているケースが多い、いわゆる「5,000円基準」です。

この「5,000円基準」が今回の税制改正で
『地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、
「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点』から
交際費として扱わない とすることができる金額が10,000円に引き上げられまし

金額の判定は従来通り、税込経理であれば税込みで、
税抜経理であれば税抜きで10,000円以下かどうかです。

また、適用するための書類の保存要件も以下の5つで変更はありません。


保存要件

  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に
    関係のある者等の氏名または名称およびその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
    (店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、
     領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
  5. その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項


「5,000円基準」が10,000円に引き上げられることを機に
交際費を活用した積極的な営業活動を展開できるのではないでしょうか。

また、飲食店の方は一人当たり10,000円のコースメニューの新設をして
売上・利益の増加を図られてはいかがでしょうか。

上記を含め税制改正等でご不明な点がございましたら、弊社スタッフまでご相談ください。


参考:令和6年度税制改正大綱(jimin.jp)
   No.5265交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁(nta.go.jp)


 

キャッシュレス納付が主流になる!?

投稿:2024/03/18 | カテゴリ:一般業者向け

こんにちは、長野事業部大塚です。

現在、税金の納付方法は何を選択されていますでしょうか?

日常の支払でもキャッシュレス決済が主流になってきている昨今ですが
税金の納付方法としてもキャッシュレス納付を行う方々が
今後一気に増える可能性がございます。

国税庁の公表によりますと
令和6年5月以降、納付書の事前送付がなくなるとのことです。


参考:国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」
   www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm


納付書の事前送付がなくなる対象の方は以下のとおりです。

  1. e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
  2. e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  3. e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  4. 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • 振替納税
  • インターネットバンキング等による納付
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付(QRコード)

現在も4に該当されている方々は、
既に納付書が郵送されなくなっています。

今後は1の中でもe-taxにより電子申告をしていて
納付は紙の納付書で行っていた方々にも
納付書が郵送されなくなります。

源泉所得税の納付書や消費税の中間申告の納付書は
引き続き郵送はされるそうですが
こういった納付書もいずれ事前郵送はされなくなることも考えられます。

現在は、紙の納付書を使われている方も
今後はキャッシュレス納付を検討する機会が増えてくると思います。

オススメはダイレクト納付です。

事前に届出を一枚提出するだけで利用開始が可能で、
金融機関に行かずともネットがあれば自宅や職場から納付を行うことができます。

ダイレクト納付につきましては、
これまでもブログ等で弊社からご案内させて頂いております。

この機にダイレクト納付に移行したいという方は
ぜひ弊社担当者にお声がけください。


関連記事:「脱 紙納付」


 

医療法人成りのメリット・デメリット

投稿:2024/03/11 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療福祉事業部澤田です。

今年は例年よりも気温差が激しい冬となっています。
まだまだ寒い日が続きそうですので、皆さま体調管理にはお気をつけ下さい。

さて、今回は医療法人成りの主なメリット・デメリットについてご紹介いたします。
 

主なメリット

  1. 所得税と法人税の税率差による節税

所得税の最高税率は住民税と合わせて55.945%、法人税の最高税率は23.2%です。
法人事業税・都道府県民税・市民税等を加味した実効税率は
およそ30%以内にはおさまるかと思います。
仮に個人の課税所得が4,500万円の場合、税金の額は約2,028万円になります。
法人成りをして役員報酬を役員4人に600万円ずつ出した場合、
役員一人当たりの税金は約50万円、
法人の税金は約524万円(実効税率を30%とした計算)になります。

2,028万円-((50万円×4人)+524万円)=1,304万円

税金だけで見れば、約1,304万円の節税となります。
※個人の所得控除は給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除のみを加味した計算になります。
 

  1. 役員報酬が法人の経費になる

個人事業の場合、事業主の方へ経費で給与を支給するという概念はありません。
しかし、医療法人成りすると事業主であった先生にも、
役員として役員報酬を法人の経費で支給することができます。
家族を役員にした場合、家族に対しても同じように経費で支給ができる場合もあります。
 

  1. 決算月を自由に設定可能

冬季はインフルエンザの予防接種や風邪が多くなるため、
忙しくなる医療機関が多いと思います。
個人事業の場合、棚卸等の作業をその繁忙期に行う必要がありますが、
法人であれば閑散期に変更することができます。
 

  1. 役員退職金の支給が可能

個人事業の場合、事業主の方へ経費での退職金を支給するという概念はありません。
しかし、役員報酬と同様に法人の経費で退職金を支給することができます。
 

  1. 生命保険が法人の経費になる

個人事業の場合、自身の生命保険の掛金の一部が生命保険料控除の対象となるため、
事業の経費にはなりませんでした。
医療法人で生命保険に加入した場合、加入した保険の種類や受取人等の諸条件によっては
掛金の4~6割を法人の経費とすることが可能です。
 

  1. 事業承継がスムーズになる

個人事業の場合は一度事業の廃止手続きをし、
引継ぐ先生が新規で開業する手続きを行う必要があります。
保健所や厚生局に届出を出し直す必要があり、手間がかかってしまいます。
しかし、医療法人の場合は理事長変更の理事会議事録を作成し、
登記をすることで引継ぎが完了します。
 

主なデメリット

残余財産が国等へ帰属→法人成りしてから解散するまでに
医療法人で溜まった利益は国等に返還となります。

  1. 厚生年金強制加入による保険料負担の増加

医療法人成りすると厚生年金に強制的に加入となります。
スタッフと役員は厚生年金掛金を法人と個人で約半分ずつ負担することになります。
 

  1. 在職老齢年金問題

65歳以上の時に年金と役員報酬の月額が48万円を超えると、
超えた額の2分の1の額の年金額が支給停止となります。
※支給停止となるのは老齢厚生年金のみ
 

医療法人成りのメリットの中で一番大きいのが税率差による節税効果だと思います。

ほかにも生命保険を法人の経費に出来るなどもあり
メリットばかりに目が向きますが、デメリットも存在しています。

ただ、法人化後も継続してメンテナンスを行うことで、
上記デメリットに打てる対策はいくつかあります。

また、家族構成によってはデメリットの方が大きくなったり、
メリットの恩恵を受けられなかったりもしますので注意が必要です。
 

弊社では専門のスタッフが医療法人成りのシミュレーションを行い、
メリット・デメリットを比較し既存のお客様へのご案内を行っています。

法人成り後も法人運営のサポートを行い、
最大限のメリットを受けられるようにお手伝いをさせていただきます。

法人成りの設立手続き等も代行で行っていますので、
ご興味を持たれた方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

まだ手入力してる!?クラウド利用で記帳時間が3分の2に!

投稿:2024/02/05 | カテゴリ:一般業者向け

こんにちは。システム企画室水内です。

昨年10月の「インボイス制度」、本年1月の「改正電子帳簿保存法」の施行によって、
記帳の面において大きな負担増になっているように思います。

  • 簿記の専門知識がない人にも経理を任せられるようにしたい
  • 紙の請求書やレシート等を入力するのが面倒くさい
  • もっと早く記帳して会計状況を確認したい

という方向けに、クラウドサービス『STREAMED』を用いた経理業務の効率化をご紹介します。


STREAMEDとは

STREAMEDとは、株式会社クラビス様が提供されている「紙証憑の自動記帳サービス」です。


利用の流れ

  1. 紙請求書等をスキャン
  2. STREAMEDのマイページへアップロード
  3. 1営業日以内に仕訳データで納品
  4. 会計ソフトへ仕訳データを取込

他社サービスとの違いは、OCR(コンピュータによる文字読み取り機能)ではなく、
人力による書き起こしとAIチェックを行っていることです。
これにより、書き起こし精度が非常に高いという特徴を持っています。


多くの会計ソフトと連携可能

最終的に、仕訳データとして納品を受けられますが、
どの会計ソフトの形式を指定できるか気になるところと思います。

STREAMEDのホームページを見ると非常に多くの会計ソフトのアイコンが
並んでいるのを確認できます。

 

20240205水内智也_STREAMED.png















 


引用:『STREAMED』https://streamedup.com/


 


これ以外にも、連携できるソフトがあるとの記載もあるので、
ご自身でお使いのソフトが対応しているかどうかは、
STREAMED公式のお問い合わせ窓口までご確認ください。


どれくらい時間削減できるの?

削減できる時間については、対象となる証憑書類の量によるので一概に言えませんが、
記帳時間が3分の2に圧縮されたという声も聞きます。

STREAMEDのホームページ上でも「仕訳にかかる時間が6割削減された」との
記載もあるので、期待できる効果は莫大です。


さいごに

『STREAMED』には大きなポテンシャルがあります。一方で、

  • 仕訳のAI学習機能をうまく設定しないと逆に大変になる可能性がある
  • 金銭コストが他社の一般的なデータ化よりも高め

という特徴もあります。

こうしたところをサポートできるよう

  • AI学習補助をはじめとした『STREAMED』の導入支援
  • 会計事務所から導入すると使える特別料金

のご用意があります。

気になる!という方は、ぜひ弊社担当までご連絡ください。

電子処方箋システムの導入について

投稿:2023/08/21 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療福祉事業部髙原です。
 
今年の夏は猛暑となり、松本駅の屋根に設置されている気温計で39度となっているのを何度か見かけました。
 
アイスクリームやかき氷で体を冷やして乗り切っております。
 
さて、今回は先生方からのご質問が増えてきました「電子処方箋」についてご案内します。
 
電子処方箋とは?
 
電子処方箋とは、電子的に処方箋の運用を行う仕組みです。また、複数の医療機関や薬局で直近に処方・
 
調剤された情報の参照、それらを活用した重複投薬等チェックなどを行えるようになります。
 
運用は既に開始されていますが、導入は義務ではないため、まだまだ馴染みのないものとなっております。
 
<メリット>
 
・複数の医療機関や薬局で直近に処方・調剤された情報の参照が可能になります。
 
 重複投薬等の防止に役立ちます。(マイナンバーカードで患者本人の同意を得た場合)
 
・従来の健康保険証の利用時でも患者さんが電子処方箋を選択することは可能です。
 
・電子処方箋導入後も、紙の処方箋を発行することが可能です。
 
<デメリット>
 
・電子処方箋への署名のためにHPKIカードが必要となり、カードの取得に費用が掛かります。
 
医師:日医会員の場合無料、非会員の場合5,500円
 
薬剤師:日薬会員の場合19,800円、非会員の場合26,400円
 
・導入費用・維持費用が掛かります。
 
  導入費用はベンダーさんによっても異なりますが、現状38.5万円程度のところが多いように感じます。
 
・電子処方箋発行時には、対応している薬局でないと電子処方箋の受付及び調剤ができません。
 
・紙の処方箋の発行・受付を行う時も処方箋や調剤内容のデータを電子登録する必要があります。
 
補助金制度
 
ポータルサイトから申請することで、診療所・薬局では事業額38.7万円を上限にその1/2が補助されます。
 
(19.4万円を上限に補助されます)
 
令和5年度中に電子処方箋サービスを導入することが上記補助額の条件となります。(補助金自体は
 
令和7年3月31日までにシステムの導入が完了した施設が対象です)
 
 
県内導入状況
 
7月30日時点で医科5件、薬局79件の登録となっているそうです。まだまだ県内で対応している医療機関は
 
少ない状況です。
 
導入状況は下記サイトにて随時更新されています。
 
<厚生労働省 電子処方せん対応の医療機関・薬局についてのお知らせ>
 
 
〇まとめ
 
政府は令和7年3月末に全施設での電子処方箋システムが導入・運用を目指しているそうです。オンライン資格確
 
認等システム導入の際も、締め切り近くで導入が殺到し、導入費用が値上がりしました。今のうちに導入を検討
 
するのも手かもしれません。
 
新しいシステムのため、抵抗のある方も多いかもしれません。補助金の申請も含め、慎重に検討していく必要が
 
あります。今回は電子処方箋について概要をお伝えしました。導入に向けてご質問等ございましたら、弊社担当
 
までご相談ください。
 

医療法人化 お手続きの流れ

投稿:2023/07/03 | カテゴリ:医療福祉向け

長野事業部和田です。
 
比較的過ごしやすい気温だった6月も終わり、徐々に暑くなってきましたね。
 
紫外線・熱中症対策、忘れないようにしましょう。
 
今回は、医療法人設立について解説したいと思います。
 
医療法人設立を検討されている、若しくは興味のある個人の医療機関経営者様は過去のブログにて、
 
医療法人設立のメリットについて解説しておりますので、まずそちらを確認してみて頂ければと思います。
 
法人成りについてご紹介します 2014/9/22
 
今回は、医療法人設立のお手続きとその流れについてご説明いたします。
 
医療法人とは、医療法の定めにより、病院・医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設する
 
組織です。医療法人は一般の法人と違い、設立後は監督官庁である都道府県の監督下に置かれるため、設立
 
までの審査の工程が多く時間がかかります。必要な手続きが全て完了するのに半年程度かかります。
 
医療法人の設立の流れは以下の通りでございます。
 
【長野県内の医療機関が法人設立する場合】
 
設立認可申請書 作成・提出(各保健所)
 
設立認可申請書は、保健所を窓口として県の担当部署へ提出いたします。県医療審議会の1~2ヵ月前に提出期限
 
となるのが通常で、更にその1ヵ月前位から申請書類の準備が必要です。9月の審議会であれば、7月に県へ提出
 
となります。
 
長野県医療審議会 (年2回、夏と冬に開催 長野県庁)
 
直近では、2022年9月、2023年2月に開催されており、その時の状況により開催日程は変わります。県医療審議
 
会では医療提供体制の確保に関する重要事項等が調査審議されます。医療法人の設立も認可申請書に基づき審査
 
され、許可されますと設立認可通知書が発行されます。
 
医療法人設立登記(法務局)
 
設立認可通知書を受領した日より2週間以内で登記手続きを行います。
 
医療法人設立登記完了届・診療所開設許可申請書の提出(各保健所)
 
まず大前提として、個人のクリニックは廃業となりその業務を法人が引き継ぐ形で設立をします。つまり、医療
 
法人でクリニックを新規開設することになります。
 
診療所の開設許可通知書は、通常申請書提出後1週間~10日程で発行され、その後医療法人として診療開始とな
 
ります。
 
今回は省略させていただきますが、この他に厚生局や市区町村、税務署等に提出すべき書類等がございます。
 
また、行政関係の手続き以外にも、各関係者(金融機関や仕入先等)への通知や、医療法人名義の金融機関口座
 
の新規開設、引落口座の変更等の諸手続きも発生いたします。
 
弊社では、医療法人設立のサポート業務も承っております。ご検討の際は、是非弊社担当者迄ご相談下さい。
 
 

認定医療法人制度の活用

投稿:2023/02/20 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療福祉事業部髙原です。今年の冬は大寒波により、松本でも氷点下10度を下回ることが
 
ありました。インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行も懸念されています。より一層体調管理に
 
気を付けたいものです。
 
さて、今回は認定医療法人制度をご紹介いたします。
 
突然ですが、医療法人をご子息へ承継するご予定はございますか?まだ先のことかもしれませんが、今なら
 
認定医療法人制度を利用することで、相続税の負担を抑えることができるかもしれません。
 
以下の条件に当てはまる方は制度の活用を検討してみることをお勧めします。
 
□医療法人の設立が平成19年3月以前(持分あり医療法人の可能性があります)
 
→□親族内で承継する可能性がある
 
→□理事長以外の方の出資がある
 
持分あり医療法人の出資持分は相続財産となります。例えば法人を設立したときの出資額が1000万円でも、
 
医療法人の経営で蓄えられた利益が1億円となっていたら、1億円が相続財産となります。持分あり医療法人
 
では、医療法人への出資者が出資額の割合に応じた医療法人の財産を払い戻す権利を持っているためです。
 
例えば、出資額の割合に応じた医療法人の財産が1億円、出資者個人の資産が1億円あるとします。また、相
 
続人は2人とします。
 
① 持分あり医療法人のままだった場合、相続財産2億円に対し相続税額は3,340万円となります。
 
② 持分なし医療法人となった場合、出資分がなくなるので、相続財産1億円に対し相続税額は770万円となり
 
ます。
 
相続財産の内容は同じでも、①と②では相続税額が2,570万円も違います。
 
通常、①持分あり医療法人から②持分なし医療法人へ移行をする場合、あまりにも相続税が減少するので医療
 
法人に贈与税がかかります
 
医療法人の純資産が1億円とすると、贈与税は5,040万円となり、相続税よりもさらに負担額が増えてしまいます。
 
 
この問題を解決するのが認定医療法人制度です。厚生労働省の認定を受けると、移行後6年間基準をクリアする
 
ことで、上記の例で5,040万円かかっていた贈与税が非課税となります。
 
この税制優遇措置の認定期限は令和8年12月末となりますが、様々な要件を満たすためにも早めの対応が必要と
 
なります。
 
また、一度持分なし医療法人へ移行してしまうと、後戻りはできないため、慎重な判断が必要となります。今回
 
は税金面のメリットのみお伝えしましたが、出資持分の払い戻し請求ができなくなる、持分なし医療法人へ移行
 
後6年間要件が満たせなくなった場合に贈与税が遡って課税される等リスクも多くございます。
 
持分なし医療法人への移行にご興味がある場合はぜひ弊社担当にご相談ください。
 

社会福祉施設等価格高騰対策支援金について

投稿:2022/12/19 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、医療福祉事業部山﨑です。
 
12月に入り、本格的な冬の寒さを感じる季節となり、ストーブやエアコンが手放せなくなりました。しかし、
 
電気代等値上がりしており、寒さ対策と節約の両方を考えながら過ごす必要が出てきました。
 
さて、今回は原油価格等の高騰の影響を受けている社会福祉施設等に対して、支援してくれる「長野県社会
 
福祉施設等価格高騰対策支援金」についてご紹介します。
 
〇支給内容
 
以下の区分ごとに、1施設あたり基準単価と加算額の合計を支給がされます。
 

施設等区分

支給金額(1施設等あたり)

基準単価(円)

加算額

高齢者福祉施設

入所系(併設型短期入所生活介護)

-

9千円×利用定員

入所系(上記以外のサービス)

180,000

9千円×利用定員

通所系

90,000

3千円×利用定員

訪問系

20,000

-

障がい福祉施設

入所系

180,000

9千円×利用定員

通所系(生活介護、療養介護及び短期入所)

90,000

3千円×利用定員

通所系(上記以外のサービス)

90,000

-

訪問系

20,000

-

保護施設

入所系

180,000

9千円×利用定員

通所系

90,000

-

医療機関

病院・医科診療所(有償)

180,000

20千円×許可病床数

医科診療所(無償)歯科診療所

90,000

-

助産所

90,000

-

薬局

90,000

-


※支給要件・支給金額算定には要件がありますので、必ず要項をご確認下さい。

 
☆受付期間
 
高齢者福祉施設:令和4年12月5日(月)から令和5年1月31日(火)
 
 
高齢者福祉施設以外:令和4年12月5日(月)~令和5年2月15日(水)
※電子申請による受付は12月7日(水)から行うことができます。
 
 
☆申請方法
 
郵送または電子申請となります。申請しやすい方法をお選び下さい。
 
電子申請は、以下のHPよりご確認下さい。
 
 
 
☆申請様式
 
申請様式は、以下の2点です。
 
① 社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給申請書
 
この申請書は、各施設ごとに申請様式が異なります。対象の申請書なのか必ず確認をお願いします。
 
② 振込先口座の通帳等の写し 
 
 
申請期日が短くなっておりますので、対象となる事業所様はHPを必ずご確認いただき、ぜひご検討下さい。
 
なにかご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。
 
長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
 
 
 

オンライン資格確認導入の検討をしませんか?

投稿:2022/07/25 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療福祉事業部の山﨑です。気温が高くなる日が増えてきて、外での活動には注意が
 
必要な季節となってきました。
 
今回は、オンライン資格確認補助金についてです。経済財政諮問会議にて「オンライン資格確認の
 
導入を原則義務化する」方針を打ち出されました。
 
導入を検討し始めた医療機関様も多いのではないでしょうか。
 
〇オンライン資格確認の補助金について
 
そもそもオンライン資格確認とは「マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号等により、
 
オンラインで薬剤や特定健診等の情報を閲覧ができるようになる」ものです。
 
導入するためには、顔認証付きカードリーダーとシステム構築等が必要になります。今回の補助金では、
 
カードリーダーは無償提供され、システム構築するためにかかった費用は決められた範囲内であれば、補
 
助金を受けることができます。
 
220725山崎さん.jpg
 
補助金を受けるためには、令和5年3月31日までに導入を完了し、同年6月30日までに申請をすることが要
 
件となっております。カードリーダーは受注生産となっており、手元に届くのが申込から4ヶ月程度かかる
 
ため、今年の9月までには申込が必要と言われています。早めの申請が必要になりますので、ご注意ください。
 
申請の流れや詳しい内容については、以下のサイトからご確認ください。
 
厚生労働省・オンライン資格確認の導入について ; 
 
 
〇診療報酬の加算
 
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、 その情報を活用して診療
 
や調剤等を実施することで加算が取れます。
 
医科・歯科
 
・初診料 電子的保健医療情報活用加算    7点
 
・再診料 電子的保健医療情報活用加算    4点
 
・外来診療料 電子的保健医療情報活用加算  4点
 
薬局
 
・調剤管理料 電子的保健医療情報活用加算  3点
 
 
全国のマイナンバーカードの保持率は高くないことも事実でございます。それを踏まえて、この機会に検討さ
 
れてはいかがでしょうか。手続き等ご不明点ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 

【医療機関向け】設備投資をする際には税額控除制度ご検討を

投稿:2022/06/28 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、医療福祉事業部中島です。
 
日中の気温が高くなる日々が続くようになりました。小まめに水分補給を行う、適度に冷房を利用するなど、
 
熱中症予防をしっかりして暑い時期を乗り越えましょう!
 
さて、今回のテーマは医療機関が設備投資をする場合に適用を検討することをおすすめする税制について
 
のご紹介です。
 
出資金の額が1億円以下である、常時使用する従業員が1,000人以下であるなど規模が一定以下の医療法人か
 
個人事業主であることが前提条件となりますが、医療機関では主に中小企業投資促進税制中小企業経営強
 
化税制の適用を検討することが可能です。
 
特別償却は、一度にたくさん経費にできるだけで、最終的に経費にできる金額は変わりませんので、弊社で
 
は納税額そのものを減らせる税額控除の適用をおすすめしています

220627中島さん.jpg
 
〇中小企業投資促進税制
 
【 対象資産 】
 
機械装置、測定検査工具・・・医療機関では使用しないため対象外
 
ソフトウェア・・・単価70万円以上か、総額70万円以上(※)のものが対象
 
※単価70万円未満でも、一事業年度中に ①単価25万円のソフトウェアを3つ購入して総額75万円にする、
 
②単価70万円のものと単価20万円のものを購入して総額90万円にすることで、すべてのソフトウェアにつ
 
いて対象とすることができます。
 
 
〇中小企業経営強化税制
 
【 対象資産 】
 
機械装置、工具・・・医療機関では使用しないため対象外
 
器具備品のうち医療機器、建物附属設備・・・医療保健業を行う事業者は対象外
 
医療機器以外の器具備品、ソフトウェア・・・器具備品は単価30万円以上、ソフトウェアは単価70万円以上で、
 
経営力の向上に資するものが対象
 
経営力の向上に資するものであるかどうかは販売元のメーカーや卸業者に確認することができます。該当するも
 
のであれば、販売元にその証明書の発行を依頼する必要があります。
 
【 適用のための要件 】
 
原則資産の取得前、特例で設備取得後60日以内に経営力向上計画を提出して、その事業年度内(個人事業主はそ
 
の年中)に認定を受ける必要があります。この経営力向上計画には、上述の証明書を添付する必要があります。
 
取得した事業年度内に認定を受けることができないと適用の対象外となるため、余裕を持った取得のスケジュール
 
を立てることも重要です。(通常、計画の申請から認定まで30日程度要します)
 
 
〇両方適用できる場合には、どちらを適用するべきか
 
基本的には、特定中小企業者等であれば取得価額×10%の税額控除を受けられる経営強化税制のほうが有利とな
 
ります。ただ、経営力向上計画の作成を外部に委託する場合に手数料がかかり税額控除の恩恵を受けられない、
 
自分で経営力向上計画を作成する労力をかけたくない、期限に間に合いそうにないといった理由で経営強化税制
 
の適用を諦める場合もあります。
 
そんな場合でも、ソフトウェアについては経営力向上計画作成の必要がない投資促進税制を適用できますので、
 
そちらの適用を検討することをおすすめします。
 
 
〇具体的にはどんな資産を取得した場合に検討すべきか
 
主に、レセプトコンピュータや電子カルテ、ソフトウェア付きの医療機器を買い換える際にご検討ください。
 
経営強化税制を使わない場合には、このタイミングで事務関係のソフトウェアを一新すると、単価が70万円未満
 
でも他のソフトウェアの取得価額と併せて70万円以上になれば適用できますので、税額控除の額をより多くする
 
ことができます。
 
 
要件や必要な手続きなど、複雑な制度であることは間違いありません。インボイス制度の導入やオンライン資格
 
確認の義務化に備えて設備投資を検討していらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。
 

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金

投稿:2021/12/27 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療福祉事業部堀内です。
 
医療機関等向けの補助金の情報が11月に公開され、申請も可能になっておりますが、申請期限が近づいて
 
おりますので、改めてご案内させていただきます。
 
今回ご紹介させていただく補助金は「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補
 
助金」というものです。厚労省ホームページのURLを記載いたします。
 
 
【 補助金対象者と補助金額 】
 
補助対象者は、以下の医療機関等です。
 
病院・有床診療所(医科、歯科)、無床診療所(医科、歯科)、薬局・訪問看護事業者・助産所
 
補助される金額は、対象の医療機関等によって金額が異なります。
 
病院・有床診療所(医科、歯科) → 10万円
 
無床診療所(医科、歯科) → 8万円
 
薬局・訪問看護事業者・助産所 → 6万円
 
 
【 補助金の対象経費 】
 
今までの補助金では、コロナ感染症の感染拡大以前から支払っていた経費も補助金の対象でした。
 
例えば「機械の保守料、クリニックの地代家賃など」が該当します。
 
今回の補助金では、コロナ感染症の感染拡大に伴い、感染防止のためにかかり増しとなった経費のみが対象
 
です。
 
機械の保守料などの通常診療に要する費用は対象外ですのでご注意いただければと思います。
 
どんな経費が今回の補助金の対象になるかという一例をご紹介いたします。
 
・感染防止のために新たに借りた診療スペース
 
・アルコール消毒液や、マスク、フェイスシールドなど感染防止のための消耗品
 
・院内やエアコン等のクリーニング代(コロナ感染症により回数が増えた分)
 
・空気清浄機などの感染防止に役立つ機械や設備
 
経費の対象期間は令和3年10月1日から令和3年12月31日です。
 
 
【 申請について 】
 
今回の補助金は紙での申請は受け付けておらず、厚労省のホームページより電子申請にて申請書の提出となり
 
ます。
 
 
今まではエクセルファイルをダウンロードして申請していましたが、今回は電子申請フォームを入力して提出
 
する形となります。
 
購入した物品等の領収書や請求書の写しの添付は必要ありません。ただし、領収書等の書類は補助金の交付決定
 
から5年間の保管が必要になりますので、ご注意ください。
 
申請期限は令和4年1月31日までです。約1ヶ月後に申請期限が迫ってきております。
 
中にはすでに申請手続きがお済の方もいらっしゃるかと思います。申請作業はこれからという方は期限にご注意
 
いただき、申請のお手続きをしていただければと思います。
 
ご不明点等ございましたら、弊社担当者までご相談いただければと思います。
 

インボイス制度と医療機関

投稿:2021/11/08 | カテゴリ:制度・助成金

こんにちは、医療福祉事業部髙原です。
 
朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりました。あっという間に、今年もあと2か月ですね。
 
さて、今年の10月よりインボイス発行事業者の登録が始まりました。これまでにインボイス制度
 
について、消費税免税事業者への影響(6月7日掲載)、インボイス制度への登録方法(9月20日掲
 
載)をテーマにご案内して参りました。
 
今回は医療機関がインボイス制度にどう対応するべきか検討してみます。結論としては、図1の通り
 
となります。
髙原さん①.jpg
 
医療機関でインボイス制度について検討するときのポイントとして以下の2点があります。
 
①法人や個人事業主を相手とする取引はあるか
 
②自身の消費税の納税額に影響があるか
 
 
まず、「①法人や個人事業主を相手とする取引はあるか」について検討していきます。
 
医療機関の場合、保険診療については非課税収入となるのでインボイスについて気にする必要はありません。
 
また、個人の患者さんが相手の場合にはインボイス制度は関係ありません。
 
しかし、法人や個人事業主を相手に、企業健診やインフルエンザの予防接種などの課税取引を行っている場合、
 
インボイスを発行していない医療機関から発行している医療機関に切り替えられてしまう可能性もあります。
 
なぜインボイス制度を気にするのでしょうか。消費税は原則として、売上時に預かった消費税から仕入時に支
 
払った消費税を引いて差額を納付します。これを本則課税といいます。令和5年10月1日よりインボイス制度が
 
導入されると、インボイス発行事業者から仕入れた場合でしか支払った消費税を控除することができなくなり
 
ます。そこで、本則課税を選択している相手先はより多くの消費税を差し引けるように、インボイスを発行し
 
ている医療機関を選ぶかもしれません。
 
よって、相手先が本則課税を選択している場合、インボイス制度について検討する必要があります。
 
 
次に、「②自身の消費税の納付額に影響があるか」について検討していきます。
 
①のように本則課税を採用している場合は、仕入先がインボイス発行事業者であるか注意する必要があります。
 
一方、仕入時に支払った消費税を把握することは大変なため、売上時に預かった消費税のうち、事業の内容に
 
よって一定の割合を納付する方法もあります。これを簡易課税と言います。
 
簡易課税を選択している場合は、仕入時に支払った消費税は納税額に影響しないので、仕入先がインボイス制度
 
に対応しているかどうかを気にする必要はありません。
 
 
以上から、法人や個人事業主相手の取引が少なく、消費税が免税または簡易課税の医療機関は、インボイス制度
 
に対応しなくても損をすることはありません。
 
一方、法人や個人事業主相手の取引が多い医療機関のうち、消費税が免税の医療機関は特に注意が必要です。
 
消費税課税事業者でないと、インボイス発行事業者に登録することができません。課税事業者となりインボイ
 
スを発行した方が得となる場合もございますので、検討が必要となります。
 
 
本則課税、簡易課税に関わらず、課税事業者であれば、登録申請をしておくことで損をすることはありません。
 
また、万が一免税事業者に該当することになっても、インボイスの登録を取り消すことが可能です。登録も簡単
 
なため、課税事業者の場合はインボイス発行事業者に登録することをお勧めいたします。
 
インボイス制度開始と同時にインボイスを発行する為には、令和5年3月31日までに登録申請書を提出すること
 
が必要です。また、制度に対応した請求書(インボイス)を発行する為に請求書のフォーマットの変更なども必
 
要になります。お早めにご検討、ご準備することをお勧めいたします。
 
ご不明点等ございましたら、弊社スタッフまでご相談ください。
 

令和3年度 医療機関等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金

投稿:2021/08/24 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、長野事業部島貫です。
 
ついに東京オリンピックが開催され、日本はメダルラッシュとなりました。
 
オリンピックで盛り上がる中、コロナウイルスも東京をはじめとして様々なところで再流行しており、
 
未だに収束の見通しが立っていません。
 
今回は、医療機関等におけるコロナウイルスの感染拡大防止対策に役立つ補助金、「新型コロナウイ
 
ルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」をご紹介いたします。
 
今回の補助金は、昨年都道府県が実施した「医療機関・薬局等における感染拡大防止対
 
策事業」の補助金と非常に似ている、国が実施する補助金となります。
 
実施機関 国(厚生労働省)
目的

院内等での感染拡大防止をしながら、地域で求められる

医療を提供することができるようにするため

補助対象機関 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所
補助対象基準額

診療・検査医療機関(仮称)   100万円(※)

病院・有床診療所(医科・歯科) 25万円+5万円×許可病床数

無床診療所           25万円

薬局・訪問看護事業者・助産所  20万円

補助対象経費

令和3年4月1日~令和3年9月30日までにかかる感染拡

大防止対策や診療体制確保等に要する費用

申請期限 令和3年9月30日必着
 
今回の補助金では、「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を
 
受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」において都道府県の認定を受けている医療機関
 
に限り、(※)の「診療・検査医療機関(仮称)」となり、補助対象基準額が100万円となります。
 
また、今回は補助対象経費が感染拡大防止対策に要する費用に加えて、診療体制確保等に要する費用の
 
幅が広がっており、対象経費の幅も広がっています。(例 診療所地代家賃、PC保守料、リース料など
 
も対象となります)
 
申請書のフォーマットもエクセルシートに入力するだけの簡易なものになっており、前回の長野県の補
 
助金より申請の手間が大幅に省かれていますので申請しやすくなっています。
 
 
同様の内容となる、令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令
 
和3年2月28日締切)を申請されている医療機関は今回の補助金申請の対象外となりますので、ご注意ください。
 
詳細につきましては、下記厚生労働省のホームページをご参考下さい
 
 
成迫行政書士法人では申請代行をおこなっておりますので、ご希望がございましたら担当者まで
 
お声がけ下さい。
 

医療機関への新型コロナウイルスに関する補助金について

投稿:2021/05/10 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。飯田事務所遠藤です。
 
2021年も5月に入りましたが、新型コロナウイルスは未だに広がり続けており、外出の自粛等
 
なにかと不便な日々が続いています。
 
1日でも早く収まり、自由が戻ってくることを願うばかりです。
 
 
今回は、新型コロナウイルスに関する補助金のうち、医療機関に対する「令和3年度新型コロナウ
 
イルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」についてご紹介します。
 
都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)の発熱患者等に対する診療、検査体制の確保及び
 
医療機関、薬局等の医療提供体制の確保を目的とする補助金です。
 
 
◇補助の対象となる医療機関◇
 
令和2年度にも同じ内容である「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支
 
援補助金」が出ており、そちらの補助を受けた医療機関等は対象外となります。ただし、令和2年分の補助
 
金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関については、令和2年分の補助
 
金の上限額が本補助金の上限額より低い場合は、差額について本補助金の申請をすることができます。
 
 
◇補助上限額◇
 
①都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)  100万円
 
 
②保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者および助産所
 
  病院・有床診療所(医科・歯科)  25万円+5万円×許可病床数
 
  無床診療所(医科・歯科)     25万円
 
  薬局・訪問看護事業者・助産所   20万円
 
※①、②の両方に該当する場合、いずれか一方のみで対象
 
 
③「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周
 
産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関のうち、
 
同事業の補助上限額(1000万円 + 許可病床200床ごとに200万円)が「25万円 + 5万円 × 許可病床数」
 
より低い医療機関
 
  病院・有床診療所  100万円-(25万円+5万円×許可病床数)
 
  無床診療所     100万円-25万円
 
 
◇対象経費◇
 
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、
 
   医薬材料費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
 
 
感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を
 
提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。
 
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は対象になりません。
 
 
◆注意点◆
 
・診療・検査医療機関(仮称)として本補助金の申請を行う場合は、申請日時点で指定期限内である指定通
 
知書や指定証明書等の写しの添付が必要となります。
 
・対象となる経費は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかるものです。
 
・申請期間は、令和3年4月9日から令和3年9月30日(当日消印有効)です。
 
・申請書の様式等については、下記厚生労働省ホームページをご参照ください。
 
 
参考URL;厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html
 
 
 
ご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。
 
有効に活用していただくためにも、申請漏れ等にはご注意いただければと思います。
 

医療機関で自動釣銭機・セルフレジの導入

投稿:2021/04/05 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療福祉事業部堀内です。
 
今回は医療機関で自動釣銭機を導入するケースについてご紹介いたします。
 
コロナ禍になりスーパーやコンビニなどで自動精算機を導入し、店員との金銭のやり取りをしない店舗が
 
増えてきている印象です。
 
ここ最近では医療機関でも自動釣銭機やセルフレジを導入するケースが増えてきております。
 
コロナ禍で接触をできる限り減らしていきたい中で、自動釣銭機を導入するメリットは非常に大きくなっており
 
ます。
 
 
金銭授受のミスの軽減
 
釣銭の受け渡しミスがほぼなくなります。機械が釣銭を計算して出金するので、受け渡しのミスが減るととも
 
に、会計に係る時間を大幅に短縮することができます。
 
現金を触らないので感染対策
 
コロナウイルス感染症の拡大に伴い、接触を控える傾向は今でも続いております。金銭に関してはいつだれが
 
どこで触れているのかわかりません。そんな中で金銭に触れる機会を減らすことができれば、安心して患者様
 
に通院していただくきっかけとなります。
 
 
上記の理由から利用を検討する医療機関が増えています。
 
一番効果として大きいのはコロナ禍が収束した後もメリットを享受できる①の金銭授受のミス削減かと思いま
 
す。受付スタッフの意見として一番精神的な負荷がかかる部分が釣銭の受け渡しであると聞いたことがありま
 
す。特に終業後に現金有高を合わせるための集計、チェックのための業務も負担として上がります。
 
釣銭の計算が機械によって行われるため、受付スタッフの精神的な負担の軽減と、会計時間の短縮を行うこと
 
ができることに加え、終業後のレジ締めの時間短縮も可能となります。残業時間の制限が厳しくなった今日で
 
は、自動釣銭機を導入するメリットは非常に大きいです。
 
ただし、自動釣銭機やセルフレジを導入するといっても設備投資の金額としては高額です。
 
導入したいし、メリットもわかっているが、資金面で不安を抱える方もいらっしゃるかと思います。
 
その場合、令和3年4月以降に申請可能予定の厚労省からの「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提
 
供体制確保支援補助金」を活用して導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
 
まだ正確な情報が公開されていないため、対象経費などの要件に合致するかどうかの情報をお待ちの上、導入
 
をご検討いただければと思います。
 
 

介護・障害福祉分野におけるコロナ対策支援

投稿:2020/09/01 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。長野事業部奈良です。

夏真っ盛りの8月を乗り越えたものの、まだまだ酷暑が続きそうな予報となっております。

引き続き、熱中症対策と新型コロナウイルス感染対策を並行して行わなければならないと思われますが、皆様

もそれぞれの予防等行いつつ、御身体ご自愛ください。

 

これまでもコロナ対策のための給付金・助成金についてご紹介させていただき、その中で医療機関及び薬局

等におけるコロナ感染拡大防止支の記事がありましたが、今回介護及び障害福祉分野における同様

の支援について触れたいと思います。

 

第2次補正予算の成立が決定した際に介護関連の対策として新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の

支給が盛り込まれました。主な内容としては以下の3つとなります。

  • 感染症対策の支援
  • 介護及び障害福祉サービス再開に向けた支援
  • 職員の皆様への慰労金の支給

 

具体的には①感染症対策への支援とは、

令和2年4月1日以降に介護及び障害福祉サービスを提供するために感染症対策に必要な支出が発生した事業所

等に対して、かかりまし経費分が支援されるというものです。

上限額はサービス種別毎に設定されており、感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感

染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置、感染防止のため発生する追加的人件費、

自転車・自動車の購入費用、ICT機器の購入費用などがあげられます。

 

次に②サービス再開に向けた支援についてですが、

令和2年4月1日以降にサービス利用休止中の利用者への利用再開のための支援を行った相談支援事業所及び

在宅サービス事業所等に対して、介護サービスでは1利用者あたり1,500円~6,000円、障害福祉サービスで

は1利用者あたり1,500円~2,500円が支給されるというものです。

また令和2年4月1日以降に感染症防止のための環境整備を行った相談支援事業所及び在宅サービス事業所に

対して、三密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する物品を購入した際に購入費用分が支

援されます。

こちらは上限額20万円となっており、長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT機器、内装改修費など

があげられます。

 

上記①及び②についてはいずれも令和3年3月31日までにかかる費用が対象となっております。

 

最後に③職員の皆様への慰労金の支給についてです。

こちらは対象期間に介護及び障害福祉サービス事業所等に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員に対し

て、慰労金が交付されるというものです。

感染者が発生または濃厚接触者に対応した事業所等に勤務し、利用者と接する職員に対しては20万円、その他

の事業所等で勤務し利用者と接する職員に対しては5万円が支給されます。

対象期間はそれぞれの都道府県によって異なりますが、長野県については令和2年2月12日~6月30日まで

間となっております。

退職された方も対象となり、複数の事業所等で勤務していた場合には勤務日数を合算して計算することとなり

ます。

 

なお申請方法は原則として各都道府県の国民健康保険団体連合会に電子請求受付システムによるインターネッ

ト申請により行うこととされておりますが、長野県に関しては交付申請書や申請期限等のスケジュールを調整

中とのことです。

 

コロナの状況により流動的に決定されるかと思われますので、ご不明点等ございましたら弊社までお問い合わ

せください。

 

 

医療機関.薬局等における感染拡大防止の支援

投稿:2020/07/20 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは 長野事務所 柳田です。

コロナ禍の中、少しでも経済を活性化しようと様々なキャンペーンが行われていますが 長野県民限定の割引

クーポンは5000円で買える割引券が2日で売り切れる等、考えている暇もない程、行動にスピードが求められ

ています。

GOTOキャンペーンも7月22日からに前倒しされていますし、その他7月20日から販売されるJR東日本の半額

キャンペーンもお得なものがありますが、首都圏での感染者増大・沖縄米軍基地のクラスター等心配も尽きま

せん、良く考え見極め上手に利用することが大切ですね。

 

助成金や支援金も数多くご紹介して参りました。

実際、雇用調整助成金・持続化給付金を申請された皆様もいらっしゃいます。

これから、長野県が情報を公開しました健康・理美容サービス業等対応の新型コロナウイルス危機突破支援

金や経済産業省から発表されました家賃支援給付金等も申請となって参りますので、日々情報に対しアンテ

ナを巡らせて行かないといけない状況が続いております。

 

そんな中、令和2年度厚生労働省第2次補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付

事業が決まりました。

こちらは新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤

務し、患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円

その他の病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として5万円を給付するとい

うものです。

 

また、医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援も行われます。

こちらは新型コロナウイルス感染症に対応した感染防止対策や診療体制確保等に必要な物品等の購入や設備等

について実費補助があるというものです。

補助額は 

病院

200万円+5万円×病床数

有床診療所(医科・歯科)

200万円

無床診療所(医科・歯科) 

100万円

薬局、訪問看護ステーション、助産所

70万円


を上限として実費で補助されます。

例を幾つかご紹介しますと。マスク、グローブ、エプロン、ゴーグル、フェイスシールド、消毒用エタノール

等の消毒薬、ビニールカーテンやパーテーション、空気清浄機や換気扇、エアコンのクリーニング等多岐にわ

たっています。

対象期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日までとなっています。

 

厚生労働省からリーフレットも公開され、その中で申請書は各都道府県の国民健康保険団体連合会に原則とし

てオンラインにより提出しますとあります。

今後の発表につきましては随時担当者から連絡させていただきます。わからない事、不安なことがありました

らいつでも担当者までご連絡ください。

 

医療関係施設等に対する優遇融資について

投稿:2020/04/27 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療福祉事業部高砂です。

新型コロナウイルスの影響で、緊急事態宣言も出されイレギュラーなことへの対応に追われている

診療所の経営者様も多いのではないでしょうか。

今回は、独立行政法人福祉医療機構から発表された「新型コロナウイルス感染症により機能停止等

となった医療関係施設等に対する優遇融資」について紹介させていただきます。

 

【融資を利用できる具体例】

・施設利用者や従業員の方が新型コロナウイルスに感染したため、やむなく営業を停止した場合

・施設利用者や従業員の方が新型コロナウイルスに感染したことに伴い、事業運営を縮小した場合

・新型コロナウイルス感染症の防止のため、自治体などから要請を受けて、休業した場合

 

なお、患者数の減少も申込理由に当てはまりますので、5%程度収入低下があれば申込ができる

ようです。

 

【新規貸付】

<償還期間>

・10年以内(据置期間:5年以内)

<貸付利率>

・当初5年間:1億円まで無利子 1億円超の部分は0.2%

・6年目以降:0.2%

 ※上記の貸付利率は令和2年4月1日時点のものです。また、利率は融資実行時の利率が適用となります。

<限度額>

・病院:7.2億円(無担保貸付の場合:3億円)

・老健・介護医療院:1億円

・診療所・助産所・医療従事者養成施設・指定訪問看護事業:4,000万円

ご融資には、保証人が必要となります。ただし、0.15%の利率を上乗せすると、保証人不要度もご利用できます。

 

金融機関でも現契約の返済額見直し等を柔軟に応じてくださるそうです。前述の追加融資の形が良いか、メイン

バンクである金融機関や弊社の担当者と相談をしながら進めて頂ければと存じます。

「人手不足とM&A」

投稿:2019/06/10 | カテゴリ:一般業者向け

こんにちは。財務コンサルティング事業部河内(かわうち)です。
 
最近お客さんを思い浮かべながら情報を収集している中で、あるメディアで、製造業がパン
 
屋を始めたという話を聞いて驚きました。
 
なぜ?と最初は思っていたのですが、よく話を聞くと、社長は企業存続のために新規事業を
 
立ち上げ、従業員の声を吸い上げ、世の中の流れをみたときにたどり着いたという話を聞い
 
て理解しました。
 
さて、その企業が存続するのに必要な経営資源は人・物・金・情報と言われています。
 
現在日本では物にあふれ、情報過多な社会とされる中で、「戦後初めて人が足りない」とい
 
う状況に陥っています。
 
そこで「人手不足倒産」という言葉をご存じでしょうか。(実際は倒産ではなく廃業となってい
 
るケースが多いようです)
 
人手不足倒産とは、人が足りなくて廃業せざるを得ないことを指しますが、その理由として後
 
継者難を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
 
東京商工リサーチで人手関連倒産件数を数字で見てみると、2017年311件、2018年には
 
400件です。
 
このうち後継者難というのはここ数年同じ推移で269件となっていますが、人件費高騰・従業
 
員退職・求人難に注目してみると131件、この数字は前年比214%増と顕著に増えています。
 
引用元:東京商工リサーチ
 
 
その要因としては、働き方改革で労働時間を減らしさらにより高い付加価値商品を考えてい
 
かなくてはいけない、会社の核となる30代40代の社員が退職してしまう、人を受け入れたくて
 
もそもそも求職者と出会えない、ということが考えられます。
 
この人材が確保できない環境の中で、会社を存続させるためにいかに生き残るか、そのため
 
手段のひとつとしてM&Aがあります。
 
M&Aは事業承継をするだけではなく、良い人材の補強、福利厚生の充実、給与が安定する
 
など会社のイメージが良くなり、社員が安心して働くことができる環境を作ることもできます。
 
少しでもご興味をもたれましたら、8月にM&Aセミナーが松本で開催されます。松本で開催さ
 
れる機会は少ないので、是非参加されてみてはいかがでしょうか。
 
日本M&Aセンター主催
 
2019年8月7日(水) 15:00?17:00(受付14:30?)
 
場所:ホテルモンターニュ松本 参加費は無料です。
 
 
 
 

開業後の診療圏調査活用方法

投稿:2019/05/13 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療・福祉事業部堀内です。
 
5月の大型連休でリフレッシュされた方が多いのではないでしょうか。
 
連休が明けて1週間が経ちますが、気持ちを切り替えて、5月病になるのを避けたい
 
ものです。
 
さて、今回は診療圏調査についてです。
 
クリニックを開業された先生方は、開業前に診療圏調査を行ったかと思います。
 
診療圏調査とはクリニックの周辺人口や、その地域の受療率、競合となるクリニック
 
などの情報を基に、1日あたりの患者数を予測するものです。
 
通常は、開業したらどれくらいの患者数が見込めるのか、という情報を開業前に把握
 
するために利用しています。
 
その診療圏調査を開業後も活用することができます!
 
例えば、開業前に出た予測患者数と現状の患者数はどれくらい違うのか。患者が多く
 
来ていたとしても、呼び込めていない地域はないのか。といった視点での調査をすること
 
ができます。さらには患者の年齢層の調査や、男女比などクリニックの現状を分析する
 
ことも可能です。
 
レセプトコンピューターからデータを出力し、地図上にプロットすることでクリニックの周りか
 
らどれだけ患者が来ているか一目瞭然となります。この分析を行うと、クリニックごとの患
 
者分布の特徴が出てきます。
 
診療圏調査の分析結果から、クリニックから近い地域なのに患者が来ていないというこ
 
とであれば、どこに看板を設置するかなどの増患対策を練ることも可能です。
 
また、近くに新しく競合となるクリニックが開業する場合には、どのくらいご自身のクリニック
 
影響があるのかを予測することもある程度可能です。
 
診療圏調査は開業時だけでなく、開業後も活用の方法が多岐にわたります。
 
診療圏調査をすることで、クリニックをより発展させるための意思決定の材料にできるか
 
もしれません。
 
クリニックの現状を知り、よりよいクリニックにしていくためにも、開業後の診療圏調査をご
 
検討ください。
 

法人成り、を「目的」「目標」「手段」に分解してみると?

投稿:2019/04/24 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部河内です。
 
最近、仕事をする中で、分解して考えるということは難しいなとよく思います。
 
分解する方法はいくつかあり、そのひとつの方法として、「目的」「目標」「手段」
 
に分けて考えてみようとすると、
 
まずは、
 
「目的」「目標」「手段」の三つの違いを理解する必要があります。
 
「目的」は、「最終的なゴール」です。
 
「目標」は、「そのゴールへのみちしるべ」です。
 
つまり、目的を達成するための通過点が目標で、「その目標を達成するための
 
方法や道具」「手段」です。
 
そこでこの季節によくご相談いただく「法人成り」について、分解してみます。
 
よくご相談をいただく背景としては、個人事業主の方は所得税の確定申告も
 
終わり、昨年の業績を振り返り、今後を考えるポイントの一つとして「法人成り」
 
をご検討される、ということだと思います。
 
その理由をお聞きすると、節税効果があるから、事業を拡大したいから、社会的
 
信用性を高めたいから、というお答えがよくあります。
 
それももちろん大きな論点であり、最大のメリットですね。
 
ここで、本題に戻りますが、
 
資産を増やすという「目標」もしくは「目的」をもっていらっしゃる場合、
 
節税、事業拡大、社会的信用性というのは、あくまで「手段」ということになります。
 
ここであげたメリットはごく一部で、お客様によって受けられるメリット(デメリットもあ
 
ります)は多種多様です。
 
内容についての疑問点はもちろん、法人成りをご検討されていましたら、是非一度、
 
弊社までご相談ください。
 

2019年 介護報酬改定

投稿:2019/01/21 | カテゴリ:医療福祉向け

医療・福祉事業部の井上です。
寒い日が続いておりますが体調など崩されておりませんでしょうか。
 
消費税引き上げが10月に決定し、それに伴って介護報酬改定も予定されています。
2018年12月26日に厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会の『2019年度介護報酬改定に関する審議報告』が発表されました。
今回はこの審議報告について、重要と思われる部分をピックアップしてお伝えいたします。
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
報酬改定について
・基本報酬:消費税引き上げに伴い、「増税率2%×課税経費の割合」がプラス改定
・加算:課税経費の割合が大きいと思われる加算についても上記と同様
    軽微な影響と思われる加算については基本報酬に上乗せしてプラスとなる
  →プラス改定ではあるが、単純に増税分2%の増加とはならない
 
区分支給限度基準額について
・上記にて計算された、消費税引き上げに伴う影響分を引き上げる
 
処遇改善について
<概要>
 ・経験年数10年以上の介護福祉士を手厚くする(=「経験・技能のある介護職員」と定義)
 ・介護職員以外の職種(ケアマネ・看護師・事務員などを想定?)についても処遇改善を可能とする
<対象>
 ・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所
<加算率>
 ・それぞれのサービス種類ごとの勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて設定
<配分方法>
 ・A.経験・技能のある介護職員(経験年数10年以上の介護福祉士)
  B.その他の介護職員(A.以外の介護職員)
  C.その他の職種                 の順番で手厚くなるように分配する必要がある。
 ・A.経験・技能のある介護職員については、
  【月額8万円以上の処遇改善額になる or 処遇改善後の年収が440万円以上になる】
  ように支給する者を設定・確保する必要がある。
 ・仮に、B.その他の介護職員の平均をxとすると、以下のように分配する必要がある
   A.経験・技能のある介護職員の平均 2x以上
   B.その他の介護職員の平均          x
   C.その他の職種の平均      1/2x以下
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
報酬単価については単純に消費税引き上げの影響分がプラス改定となります。
併せて改定する処遇改善については、大きく変化する事になりそうです。
介護業界の賃金水準を上げるための施策ですが、果たしてどのような影響が出るのでしょうか。
今後も注目していきたいと思います。
 
介護業界の賃金水準を上げるための施策ですが、果たしてどのような影響が出るのでしょうか。
今後も注目していきたいと思います。
 

中期経営計画をつくりませんか?

投稿:2018/11/12 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療福祉事業部の堀内です。
 
突然ですが、収入が高い歯科診療所の特徴をご存知でしょうか?
 
歯科診療所では、総収入1億円以上を目標とされるケースが多いのですが、
 
その目標を達成しているクリニックは全国でも3~5%ほどと言われています。
 
そんなクリニックの特徴として共通していることは、「中期経営計画」を作成していることです。
 
中期経営計画とは、常に先生が診療所のありたい姿や将来の目標を明確にし、
 
数値に落とし込むものです。
 
ただ目標を設定するのではなく、目標に対して現状を把握し
 
どのように目標を達成していくか対策をとる仕組みがあるクリニックは
 
収入を伸ばしている傾向にあります。
 
このような目標を5年先まで考えることが中期経営計画の作成となります。
 
中期経営計画を作成方法は以下の通りです。
 
先生の経営における考え方・ビジョンを明確化する
 
5年先の目標・ゴールを設定する
 
目標達成のためにやるべきことを書き出す
 
人員体制や組織図を1年単位で考える
 
③で書き出した行動内容を、いつ実践するのか行動計画に1年単位で設定する
 
設定した目標を達成できるように、
 
①~⑤の内容を収入や経費や投資計画として数値化します。
 
中期経営計画を作成することで、自身のクリニックの理念・方針が明確になり、
 
目標を達成しやすくなります。
 
例えば、以下のケースだと、一番イメージが沸きやすいのはどれでしょうか?
 
①旅行に行く
 
②ディズニーランドへ行く
 
③ディズニーランドへ行く場合、交通手段は電車を使って、○時の電車に乗っていく
 
 
①よりも②、②よりも③の方が目的(ディズニーランドへ行く)を達成するための道筋が見えるのではないでしょうか。
 
ここで言う「ディズニーランドへ行く」というものは中期経営計画における5年先の目標となります。
 
目標はただ設定すればよいというものではなく、達成するためにどのような方法や手段を使って達成するか
 
という点まで細分化されたほうが達成へのイメージが沸きます。
 
そうは言っても、5年先の数値目標を立てただけでは、
 
目標を達成することは難しいのが現状です。
 
計画を作ってもその通りに行かないことの方が多く、目標と現実の差異が発生します。
 
その差異に対して原因を突き止め、対策をすることが目標達成の近道です。
 
計画を立て(Plan)、実行し(Do)、検証し(Check)、
 
対策をする(Action)というPDCAサイクルを回すことで、5年先の目標に近づくことができます。
 
中期経営計画は、開業・M&A・事業承継・移転・近隣に歯科診療所が開業するなどの
 
ターニングポイントで導入される先生もいらっしゃいます。
 
先生方は、診療で忙しい毎日をお過ごしだと思います。
 
中期経営計画を通して、目標などを立ち止まって考えてみるのはいかがでしょうか。
 
また、中期経営計画は歯科診療所だけでなく、多くの業種の経営者も作成しています。
 
ご興味のある方は、弊社担当者までご相談ください。
 

経理時間の削減

投稿:2018/10/29 | カテゴリ:一般業者向け

こんにちは。財務コンサルティング事業部峯村です。
 
 皆さんは、記帳について以下のように感じたことはありませんか?
 
会計ソフトへの入力なんてめんどくさい。
 
経理のせいで時間が全然ない。
 
毎月同じような内容を入力していてどうにかしたい。
 
上に当てはまった方は参考にして下さい。
 
今回は会計ソフトに焦点をあててお話ししたいと思います。
 
会計ソフトと言っても会計王、弥生会計、勘定奉行など様々なソフトがあります。
 
「会計ソフトなんて使えればなんでもいいよ」と思っている方もいるかと思いますが、
 
ソフトによって入力がしやすかったり、遡及処理ができないようになっていたりと
 
それぞれのソフトに特徴があります。
 
数ある会計ソフトの中から今回は、クラウド会計の一つ、
 
「会計freee」というソフトをご紹介したいと思います。
 
まず会計freeeのコンセプトは、【入力をなくす】というところにあります。
 
設定することによって預金口座やクレジットカードの情報を取り込み、
 
自動で仕訳を予測・登録することができます。
 
これだけ聞くと、「変な仕訳になって登録されるのでは?」と
 
不安に思われる方もいらっしゃるかと思います 。
 
しかし、この自動登録機能は自分自身で設定した仕訳のみ適応される機能です。
 
そのため、毎月出るような電話代や電気代・ガス代などを
 
自動登録機能に設定しておけば、仕訳を登録する手間が省けます。
 
加えて、他の会計ソフトと大きく違うのが見積書や請求書を発行できるところにあります。
 
会計freeeから請求書を発行することによって売上計上も自動で登録されます。
 
売上が後日入金になった場合は、金額や取引先名などから
 
自動的に売掛金の回収という仕訳が登録されます。
 
その他にも飲食店で多く使われているレジ(Airレジやスマレジ等)とも連動することができ、
 
現金売上やクレジット売上(売掛金)も自動で登録することができます。
 
また、クラウド会計なのでネット環境さえあれば電車の中や出先でも
 
会計freeeを開いて現状の損益確認や、経理作業をすることもできます
 
今回ご紹介した会計freeeは、「インターネットバンキングの利用」や
 
「現金での買い物を少なくする」など入力をなくすにはいくつか条件がありますが、
 
あまり難しい条件はありません。
 
うまく設定すれば現状よりも入力時間が削減でき、今まで経理にあてていた時間を
 
本来の業務や意思決定の時間に投入することができます。
 
「会計freeeにしてみたいけど、自分のところは本当に楽になるのか?」や
 
「もう使っているけどあまり楽になっている実感がない」という方は、弊社までお問い合わせください。
 

介護・福祉業界の人材確保

投稿:2018/07/23 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療・福祉事業部です。
 
厚生労働省が発表する毎月の有効求人倍率を見ると、
 
平成30年5月は全業種平均1.60倍と先月を0.01ポイント上回りました。
 
介護サービスだけで見れば3.09倍で、いわば3つの事業所で1人の新規職員を取り合っており、
 
より人手不足感が強い業種といえます。
 
 
このように介護業界の人材不足が叫ばれる中、長野県では介護保険サービス、
 
障害福祉サービス及び児童福祉サービスを運営する法人向けに
 
「信州福祉事業所認証・評価制度」をスタートしました。
 
この制度は、キャリアパス構築や人材育成、
 
職場環境の改善等の取組が一定以上の水準にある事業者を知事が認証することにより、
 
事業者のイメージアップや優秀な人材の確保・定着につなげるための制度です。
 
 

認証されることにより、以下のようなメリットが受けられます。

1. 認証取得の過程において調査員等のアドバイスを受けることができる

2.専門サイトに公表され、事業所イメージが向上する

3.採用活動等において認証マークを活用し、事業所をアピールできる

4.認証事業所だけに限った職場説明会の開催などの優遇措置が検討されている

5.福祉人材養成校への周知等、県主体で広くPRを行う予定である


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
認証までの手順は、
 
①認証評価制度取得に取り組むことを宣言する(宣言の有効期限は2年間)
 
②2年以内に認証基準を満たすよう取り組みを行う
 
③認証審査会へ審査要請
 
④認証
 
となっており、認証は3年間有効で更新も可能です。
 
また、特にデメリットはなく、宣言・認証も無料で行えます。
 
今後、利用者は増えますが、働き手が減ることが明確になっている介護・福祉業界において、
 
働き手に選ばれる事業所になるため、こういった制度を活用してみてはいかがでしょうか。
 

介護報酬改定について

投稿:2018/02/13 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、医療福祉事業部 福祉課川端です。
 
長野県は厳しい冷え込みが続いていますが、
 
皆様いかがお過ごしでしょうか?
 
 
春が近づくとともに、介護報酬の改定内容も詳細が明らかになってきました。
 
今回の改訂は0.54%のプラス改定と報じられていますが、
 
その実態は長野県の冬並みに厳しいものになっています。
 
 
例えば、通所介護事業サービス提供時間区分1時間単位となりました。
 
これにより、これまで「7時間以上9時間未満」とされていた区分が
 
「7時間以上8時間未満」「8時間以上9時間未満」
 
と区分が分かれることになります。
 
この場合の基本報酬は、「8時間以上9時間未満」の場合は現行と同じですが、
 
「7時間以上8時間未満」となった場合は減算になります。
 
お付き合いさせていただいているお客様を拝見すると、
 
「7時間以上9時間未満」でサービス提供している場合、
 
実際のサービス提供時間は7時間ちょっと、つまり改定後は
 
「7時間以上8時間未満」になるようなケースが多いと感じます。
 
このような場合は、8時間以上のサービス提供ができなければ、
 
単純に減収になるということになります。
 
他方、通所リハビリテーションの場合は対照的で、
 
「7時間以上8時間未満」では約10%近くの減算となります。
 
したがって、短時間でのサービス提供に切り替えることも必要かと思われます。
 
いずれにせよ、報酬改定が自社へ与える影響については、
 
一度試算された方がよいでしょう。試算にお困りの際は、
 
弊社担当者までご相談下さい。
 
 
 
 

介護業界、人材不足解消のために

投稿:2017/10/10 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。福祉コンサルティング事業部那須です。
 
 
日々ニュースなどを見ていると、介護人材不足の話題を度々目にします。
 
介護業界では人材不足が深刻な問題であり、
 
国も処遇改善を推進し、加算なども手厚くしています。
 
それでも十分な人材確保には繋がらず、
 
悩まれている事業者様も多いのが現状です。
 
介護人材不足の理由としては新たに採用することの難しさ、
 
併せて既存の職員の離職率の高さなどが挙げられます。
 
 
厚生労働省が、介護職に対するイメージを調査したところ
 
「夜勤などがあり、きつい仕事」「将来が不安」「給与水準が低い」
 
などが上位を占めていました。
 
このようなイメージがある中で新たに人材を採用する際は、
 
介護職のやりがいや、実際の働きやすさなどを
 
効果的にアピールしていく必要があります。
 
また、採用活動を行う媒体の選定や、
 
求人票の出し方なども見直す必要があるかもしれません。
 
 
また介護の仕事を離職する理由の第1位が
 
「職場の人間関係に問題があったから」
 
第2位が「法人・事業所の理念やビジョン、
 
運営方法に不満があったから」となっています。
 
そのような意見が法人内から出なくなるよう改革をしていかなければ、
 
離職率を下げていくことは難しいと思います。
 
また新たに人材を採用しても、教育体制や、
 
モチベーション高く働ける職場環境が整っていなければ、
 
すぐに離職してしまうという悪循環に陥ってしまいます。
 
 
人が辞めない職場環境にするためには、
 
例えば、入社後3か月は教育期間として、
 
法人の理念や将来ビジョンを時間をかけて理解することや、
 
現場の業務についてやり方だけではなく、
 
なぜそのようなやり方で支援することが大切なのかを理解すること、
 
または現場でも分からないことで
 
手が止まることがないようフォローする体制など、
 
教育体制を見直すことが重要です。
 
また、業務の効率化によって現場の人間関係の悪化を防ぐ、
 
定期的な評価制度を導入し、常に目標をもって働ける制度など、
 
従業員様のために整備しておくべきことは数多くあります。
 
しかし、なかなか日々の業務で忙しく、
 
そこまで手が付けられないという事業者様がほとんどだと思います。
 
効率的な採用や教育は、今後の介護経営上非常に重要なポイントになります。
 
報酬改定前の今、再度自社の採用、教育制度の見直し、改善を行いませんか?
 
お困りの方は是非お声掛けください。
 

NPO法人の皆様、公告の方法に関する定款変更はお済みでしょうか?

投稿:2017/09/11 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、医療福祉事業部 福祉課川端です。
 
暑さ寒さも彼岸までと申しますが、
 
朝夕日毎に涼しくなり日増しに秋の深まりを感じる今日この頃です。
 
 
さて、平成28年4月に特定非営利活動促進法
 
(以下 法という)が改正され、資産総額の登記が
 
不要となる代わりに貸借対照表の公告が必要となったことは
 
既にご存知の方も多いと思います。
 
 
この貸借対照表の公告に係る規定
 
(法第28条の2)の施行日は平成29年4月1日ではなく、
 
現在、平成30年10月1日(*)施行予定とされています。
 
(*政令で定める日(公布の日から2年6か月以内))
 
従って、平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が
 
対象となる予定ですが、内閣府によれば、
 
平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表であっても、
 
直近のものについて①施行日(平成30年10月1日(仮定))
 
までに公告するか、②施行日以後遅滞なく公告する
 
必要があるとされています。
 

3月決算法人の場合                                                                                   

資産総額の登記

(決算から3ヶ月以内)

貸借対照表の公告

(決算後遅滞なく)

平成29年

(平成28年度決算)

必要

不要

平成30年

(平成29年度決算)

必要

必要

(決算後又はH30 年 10 月1日)

平成31年

(平成30年度決算)

必要

必要

 
公告方法は、官報に掲載する以外にも
 
・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
 
・電子公告(法人のHP、内閣府NPO法人ポータルサイト等)
 
・不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に
 
 置く措置(法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示など)
 
を選択することができます。官報掲載は有料のため、
 
内閣府NPO法人ポータルサイトを選択される方が多いように見受けます。
 
ただし、こうした公告方法は定款で定める必要がありますので、
 
お早めに定款変更されることをお勧めいたします。
 

社会福祉法人の新制度について

投稿:2017/04/17 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、医療福祉事業部川端です。
 
春のうららかな日差しが心地よい今日この頃です。
 
桜の花も今週中には咲きそうですね。
 
 
さて、この春から社会福祉法人は新制度が本格的にスタートし、

関係者の方々は諸手続きにお忙しかったものと思います。
 
 
この新制度スタートに伴い、厚生労働省は、
 
「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(通知)」及び

「会計監査及び専門家による支援等について(通知)」
 
について、パブリックコメントを募集し、調整に入りました。
 
 
今回の制度改正では、収益が10億円以上の法人又は負債が20億円以上の
 
社会福祉法人には公認会計士の監査が義務付けられました。
 
前述の通知は、この監査の対象からは外れる法人について、

税理士等が財務体制を支援することを促す内容となっています。
 
これは「社会福祉法人審査基準」第3の6の(1)

「会計監査を受けない法人においては、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は

 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援について、
 
 法人の事業規模や財務会計に係る事務態勢等に即して、
 
 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(中略)を活用することが望ましいこと。」

とされたことによります。
 
 
この通知の中で特に注目すべき点は、
 
税理士等が財務会計の体制整備を支援した内容がわかる報告書を

提出する制度を導入しようとしている点です。
 
この報告書を備えた社会福祉法人に対しては、

自治体の指導監査を4年に1回と周期を延長する方向で調整が進んでいます。
 
 
報告書には、財務会計に関する事務処理体制の向上支援について、
 
支援項目のチェックリストを添付する形式になる見込みです。
 
このチェックリストの詳細については今後の厚生労働省からの発表を待っている段階ですので、

続報をお待ち下さい。
 
 
なお、詳細が発表された後にはなりますが、
 
弊社でもこちらの制度に対応していく予定でおりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《臨時改正》介護職員処遇改善加算

投稿:2017/01/30 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。福祉事業部井出です。
 
寒い日が続いていますが、皆様体調を崩されてはいないでしょうか。
 
 
さて、2月といえば介護職員処遇改善加算の計画書提出があります。
 
処遇改善加算といえば、ご存じの通り、
 
介護人材を安定的に確保しサービスの質の向上を目指してできた加算です。
 
介護報酬の改正は、本来なら平成30年の予定ですが、
 
平成28年8月2日に閣議決定された「未来への投資を実現する経済政策」の一環として、
 
臨時で処遇改善加算のみ平成29年度に改正されることになりました。
 
介護人材の職場定着を図る為、競合する他産業との賃金差を解消し、
 
賃金の昇給と結びついたキャリアアップの仕組み作りを目指すということが
 
今回の改定の趣旨となります。
 
これまで処遇改善加算の区分は旧加算(Ⅰ)~旧加算(Ⅳ)の4段階でしたが、
 
新たに1区分追加され、加算(Ⅰ)~加算(Ⅴ)の5段階に改正されました。
 
新設された加算(Ⅰ)は月額37,000円相当の手当がつくとされています。
 
しかし、この加算(Ⅰ)を取得するための算定要件として、
 
新たに「キャリアパス要件Ⅲ:経験若しくは資格に応じて昇給する仕組み又は
 
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」が新設され、
 
現行のキャリアパス要件(Ⅰ)、(Ⅱ)と併せて要件を満たすことが必須です。
 
 以下、キャリアパス要件(Ⅲ)を満たすための具体例を挙げましたので、ご参考ください。
 
「経験に応じて昇給する仕組み」

→勤続年数、経験年数などに応じて昇給
 
「資格等に応じて昇給する仕組み」
 
 →介護福祉士、実務者研修修了者などの取得又は既に勤務している実態に応じて昇給
 
「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」
 
 →実技試験、人事評価など客観的評価基準や
 
  昇給条件が明らかにされているものの結果に基づき昇給
 
今回新設された加算(Ⅰ)の加算率は加算(Ⅱ)(旧加算Ⅰ)よりも0.7%~3.7%増加して設定され、
 
通所介護を例にとると、加算(Ⅰ) 5.9%加算(Ⅱ) 4.3%と1.6%増加しています。
 
例えば介護報酬が200万円/月の通所介護事業所をみると、
 
加算(Ⅰ)の場合 200万円×5.9%=118,000円
 
加算(Ⅱ)の場合 200万円×4.3%=86,000円となり、
 
新たに加算(Ⅰ)を取得すると32,000円/月、384,000円/年、
 
介護報酬が増額する計算になります。
 
従業員の昇給やキャリアアップを図り、
 
皆様が気持ちよく働き続けられる環境を整えるためにも、
 
ぜひ加算取得をしてはいかがでしょうか。
 
改定の詳細につきましては、今後各県や市町村のHP等に公表される予定です。
 
毎年2月末提出期限の計画書についても、
 
様式等が変更されることが予想されますので、HP等で内容をご確認ください。
 
 

NPO法人の定款変更

投稿:2016/11/07 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、医療福祉事業部川端です。
 
さて、このところ介護事業をされているNPO法人のお客様から、
 
定款変更についてご相談をいただく機会が増えました。
 
 
これは、平成28年4月に通所介護事業の地域密着型への移行に伴い
 
「地域密着型サービス」という文言を事業目的に盛り込んだり、
 
介護予防・日常生活支援総合事業を開始するに当たり
 
「介護保険法に基づく第1号事業」といった文言を盛り込んだりする必要があるためです。
 
 
この事業目的の変更は、現在記載されている事業の内容に
 
それぞれ開始する事業の文言を追加するだけのものですが、
 
それでもNPO法人の場合は所轄庁の認証が必要となります。
 
そこで、せっかく定款変更をされるのであれば、
 
この機会に定款の他の箇所も一緒にあわせて見直しをされてはいかがでしょうか。
 
 
特に見直しをお勧めするポイントは、下記2点です。
 
 
①みなし決議を盛り込む
 
みなし決議とは、「社員全員が総会の目的事項について書面等で同意した場合は、
 
社員総会の決議があったとみなす」制度です。
 
通常、総会といえば社員が一堂に会して行うのが一般的ですが、
 
人数が多いと場所の確保、日時の調整などが大変です。
 
みなし決議制度を利用すれば、こうした手間を省くことができます。
 
 
②電磁的方法(電子メール等)の使用を可能にする
 
総会の開催通知や、上記のみなし決議における意思表示の手段について、
 
定款上「書面で」となっている法人が多いですが、
 
その場合は紙媒体で文書でやりとりをする必要があります。
 
しかし、最近ではスマートフォンの普及などで電子メールが非常に身近になったため、
 
やりとりを紙媒体の文書に限定してしまうと不便なことが多々あります。
 
定款に電磁的方法での通知や表決を可能とする文言を盛り込むことで、
 
電子メールでもこうしたやりとりが可能になります。
 
 
このような変更を行うことで、より効率的な法人運営が可能になります。
 
ぜひ、定款変更が必要となるこの機会に、あわせて検討されてはいかがでしょうか。
 
もしご不明な点がありましたら、ぜひ弊社担当者までご相談ください。
 

介護職員処遇改善加算のきほん

投稿:2016/09/05 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、福祉課井出です。
 
9月に入り、徐々に秋らしい気候になってきましたね。
 
最近は台風の影響で雨が降ることが多いので、災害には注意したいものです。
 
 
今回は、介護職員処遇改善加算の基本についてご案内致します。
 
7月末には実績報告書の提出もあり、
 
ようやく一息つけた事業所様もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
熱冷めやらぬうちに、要件など再確認して頂けると幸いです。
 
 
《介護職員処遇改善加算とは?》
 
介護サービスに従事する介護職員の賃金改善を目的とした加算です。
 
この前身となる制度が全額公費で賄われていた
 
処遇改善交付金(以下、交付金とする)というものです。
 
しかし政府の財政圧迫により、制度の見直しが行われ、
 
平成24年度から処遇改善加算が創設されました。
 
この制度は、支給金額が90%公費負担・10%利用者負担で構成され、
 
事業主が受けた支給金額は全額介護職員へ還元することが義務付けられております。
 
また加算を取得するにあたり、
 
キャリアパス制度の導入や、職場の資質向上の取り組みなどが必須です。
 
 
《加算の仕組み》
 
 *支給額の計算方法*
 
 改善加算額(1か月あたりの総単位数×介護サービス別加算率)×単価
 
上記の方法で支給額が決定します。介護サービス別に加算率が決められており、
 
種類によっては加算の対象外にもなりますので、
 
まずは貴社のサービス内容が加算を取れるかどうかをご確認願います。   
 
また、平成27年度の介護報酬改定では、
 
より一層介護職員の処遇を改善する為に加算の拡充が行われました。
 
加算は加算Ⅰ~Ⅳのレベル分けがされ、
 
Ⅰがもっとも支給額が大きくなりますが併せて算定要件も厳しくなっています。
 
また、意外に忘れられがちな定量的要件にも注意が必要です。
 
これは、平成20年10月から現在までに実施した取組(1つ以上)について、
 
その内容及び要した費用を全ての介護職員に周知することが必要という内容です。
 
加算のレベルによって満たさなければならない要件が異なりますのでご注意ください。
 
細かな内容は、厚生労働省に参考資料が掲載されておりますのでご参照ください。
 
 
《取得までの流れ》
 
 処遇改善加算の大まかな一連の流れは、以下の通りです。
 
①計画書の作成・提出(原則:4月~翌3月分の計画書を2月末までに各指定権者に提出)
 
②介護職員の賃金改善の実施
 
③実績報告書の提出(期限7月末)
 
 
介護職員処遇改善加算の取得により、従業員の職場定着増進を図り、
 
職場環境をより充実させてはいかがでしょうか。
 
実績報告書の作成に時間がかかって困っている、
 
加算Ⅰを取れるような体制を作りたいなどのお悩みがありましたら、
 
成迫グループのスタッフまでお声掛けください。
 

特定非営利活動促進法改正

投稿:2016/06/13 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、医療・福祉事業部川端です。
 
梅雨の季節を迎え、ぐずついたお天気が続いていますが、
 
皆様いかがお過ごしでしょうか。
 
さて、梅雨に入る直前の平成28年6月1日、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が成立し、
 
同年6月7日公布となりました。
 
 
今回の改正の主なポイントは次のとおりです。
 
①NPO法人設立や定款変更がより迅速になります
 
認証申請の縦覧期間が2か月から1か月に短縮されます。
 
また、公告だけでなくインターネットによる公表が可能となります。
 
 
②「資産の総額」が登記事項から削除されます
 
毎年度行っている資産の総額の変更登記が不要となります。
 
これに合わせて、貸借対照表の公告が義務化されます。
 
なお、公告の方法を定款上で「官報」と定めているNPO法人が多いのですが、
 
このままですと毎年官報に公告を載せる必要が出てくる可能性があります。
 
公告の方法としては「官報に掲載」の他、「日刊新聞紙に掲載」「電子公告(内閣府ポータルサイト含む)」
 
「公衆の見やすい場所に掲示」のいずれかを選択できますので、
 
定款の変更も検討した方が良いかもしれません。
 
ただし、この項目は施行が公布から2年6ヶ月以内となっておりますので、まだ時間があります。
 
今後も情報収集の上、検討されることをお勧めいたします。
 
 
③内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
 
これまでもNPO法人のデータベースとして運用されていましたが、
 
所轄庁により取扱いが異なる場合があったため、今回の改正において明確化されました。
 
 
④事業報告書等の備え置き期間が延長されます。
 
事業報告書等の備え置き期間が現在の3年間から5年間に延長されます。
 
書類保存のルールなどを改めて見直す必要が出てくると思われます。
 
 
いかがでしょうか。
 
国会の会期ぎりぎりの改正となりましたので、
 
詳細についてはこれから提示されてくるものと思われます。
 
今後も所轄庁等から公表される情報にご注意下さい。
 
もし定款変更の手続きなどでご不明な点がございましたら、ぜひ弊社担当者までご相談下さい。
 
 

勝ち残るデイサービス事業所になるために

投稿:2016/02/22 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、福祉事業部川端です。
 
厳しい寒さも幾分和らぎ、日差しに春の兆しを感じる今日この頃です。
 
 
しかし、介護業界では益々厳しい状況が続くものと予想されています。
 
東京商工リサーチによれば、平成27年の介護事業者の倒産は前年に比べて4割増になり、
 
介護保険法が施行された平成12年以降、過去最多となりました。
 
このうち、小規模倒産がおよそ6割を占めており、
 
中でも通所・短期入所介護事業の倒産は約2倍に増えています。
 
 
他方、平成27年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」、いわゆる「総合事業」がスタートし、
 
各自治体は平成29年までに順次移行予定です。
 
総合事業では、現在の要支援1、2で、通所介護と訪問介護の利用者は各市町村管轄の事業へと移行されます。
 
各自治体の財政状況も厳しい状況にあるため、総合事業への移行は減収につながるとの見方が強いようです。
 
そこで、弊社では
 
「勝ち残るデイサービス事業所になるための差別化の仕方がわかるセミナー」
 
と題したセミナーを開催いたします。
 
今回のセミナーでは様々なデイサービスを見てきた中での事例について
 
競争戦略であるランチェスター戦略をベースに分析を行い、
 
「勝ち残っていけるデイサービスになるには何が必要なのか?」
 
「成功しているデイサービスは何をしているのか?」を具体的にお話しさせて頂く予定です。
 
 
【「勝ち残るデイサービス事業所になるための差別化の仕方がわかるセミナー」開催日程】
 
3月7日(月) 14:00~16:30 長野市生涯学習センター
 
3月10日(木) 14:00~16:30 長野県松本文化会館
 
参加費無料となっておりますので、
 
平成27年改定後に資金繰りが心配な方なかなか利用者が集まらずにお悩みの方
 
近くにできた競合のデイサービスの影響を受けて利用者が減少したと感じていらっしゃる方は、
 
ぜひお誘い合わせの上、ご参加ください。
 
お問い合わせ、お申し込みは
 
電話:0263-33-2223 FAX:0263-33-2299 担当:高橋 陽平
 
までお気軽にお問い合わせください。
 
 
 

診療圏調査を改めて行ってみてはいかがでしょうか?

投稿:2016/02/15 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療事業部柚原です。

2月に突入し寒さが厳しい日が続いていますね。

そんな寒い中町を歩いていると、暖かい料理の看板等

が目に入り、ついついお店に立ち寄りお店を出る頃には、

お財布が寒くなるといった様な生活をしております。。。

 

看板といえば、診療所の看板を立てるとき

「どこに立てればいいのだろう・・・」

といったことをお悩みの先生方もいらっしゃるのでしょうか。

そのようなことがありましたら、弊社にて

診療圏調査を改めて行ってみてはいかがでしょうか。

 

診療圏調査は、通常開業時に開院予定の土地ではどれ位の患者数

見込めるかを統計学的に見込むものであり、

ほとんどの先生方が、開業時に行ったのではないでしょうか。

ただ、診療圏調査の機能はこれだけではございません。

「どの地域から患者様が来ているか」を視覚的に把握することができます。

具体的には、レセプトコンピューターのデータを用いて

地図上に患者様のデータを落とし込むことで実現します。

 

 実際に行ってみると、患者様がどこの地域から来ているか、

どこの地域は少ないかなどかなり特色が出ます。

この調査を基に患者様がほとんど来ていない地域から患者様を

獲得するために新たに看板を立てられた先生もいらっしゃいます。

 

 看板に限らず、改めて診療圏調査を行うことで

診療所経営の意思決定の材料に出来ることが沢山ございます。

ご興味のある方は、弊社担当者にご相談下さい。

 

 

 

NPO法人もついに信用保証制度開始?

投稿:2015/10/13 | カテゴリ:医療福祉向け

 
こんにちは、福祉事業部川端です。
 
さて、
 
10月1日から特定非営利活動法人(以下 NPO法人)も、
 
信用保証制度を利用することが可能になりました。
 
これまで、
 
NPO法人は信用保証協会
 
保証付融資の対象外となっており
 
そのことが、
 
NPO法人が融資を受ける際の
 
大きな壁の一つとなっていました。
 
しかし今後は、
 
信用保証協会の債務保証を通して金融機関が
 
NPO法人への融資に
 
応じやすくなるものと思います。
 
 
 
対象となるNPO法人は、
 
次の規模要件を満たす法人で、
 
保証対象業種に該当する場合です。
 
 
 
小売業----------50人以下
 
サービス業------100人以下
 
卸売業----------100人以下
 
その他の産業----300人以下
 
 
 
 
しかし、融資の現場は慎重な対応
 
つまりNPO側からすれば
 
思うようにいかない状況がすぐに
 
改善するかどうかは不透明です。
 
なぜならば、融資の現場担当者は、
 
NPO法人の融資実績が
 
ほぼゼロの状態からスタートするからです。
 
NPO法人特有の財務諸表の見方や
 
会計処理に戸惑うことも
 
おおいに考えられます。
 
 
 
おそらく最初のうちは、
 
NPO法人の中でも介護事業
 
営む法人等が中心になる
 
のではないかと予測されます。
 
株式会社や社会福祉法人など、
 
別の法人形態での融資経験があり、
 
ある程度安定した事業収益が
 
見込めると評価できるからです。
 
 
 
また、制度を利用する上で
 
求められることは、
 
融資を利用する以上当然のことですが、
 
事業収益があり
 
返済能力があるか、ということです。
 
 
それを示すために事業計画を
 
どのように作成するかということが
 
重要になってきますが、
 
どのように作成すればよいかわからない、
 
というNPO法人も少なくないと思います。
 
 
 
融資を考えたいが、
 
金融機関とどのように
 
交渉してよいかわからない、
 
事業計画の策定に不安がある、
 
という方は、ぜひ弊社担当者までご相談ください。
 
 
 
 
 

クリニックでの待ち時間対策について!

投稿:2015/08/24 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。医療事業部岩波です。
 
諏訪市出身の私は8月になると
 
毎日打ちあがる諏訪湖の花火の音とともに
 
ひっそりと夏を感じておりましたが
 
花火の音も聞こえなくなり、
 
いよいよ食べ物がおいしくなる
 
秋へと近づいていきますね。
 
夏から秋へと季節の変わり目なので、
 
体調にはくれぐれもお気をつけください。
 
 
 
今回はクリニックでの待ち時間対策について
 
お伝えしたいと思います。
 
 
 
“診療までの待ち時間”
 
に対しての不満やストレスは、
 
医師やスタッフの対応などへの
 
不満やストレスと比べて
 
大きくなりやすいということが
 
厚生労働省の患者受療行動調査からも
 
分かってきています。
 
不満が高まりがちな待ち時間は
 
待たせる側も待つ側も
 
減らしていきたいものですね。
 
 
そこで、
 
待ち時間への対策を2つの視点から
 
考えていきたいと思います。
 
1つは待ち時間そのものを実質的に短縮させること、
 
もう1つは
 
待ち時間を体感的に感じさせないことです。
 
まず待ち時間そのものを短縮させる方法として、
 
予約システムの導入があります。
 
予約システムのメリットは、
 
あと何人待っているのか?
 
あと何分待つのか?が分かるため
 
待ち時間へのストレスを軽減できること
 
ネット予約が可能であることなどです。
 
あるクリニックの先生のお話では、
 
予約順番システムにより、
 
お子さんを連れてくるお母さんから
 
具体的な待ち時間が分かるので
 
ありがたいという声をお聞きしているようです。
 
 
 
反対にデメリットは
 
初期費用と月額の料金がかかること、
 
システムトラブルが起きる可能性
 
あることなどがあります。
 
 
次に、待ち時間を待ち時間だと
 
感じさせない方法としては
 
あらかじめ待ち時間の目安をお伝えする、
 
患者様の年齢層を考慮した雑誌や漫画を充実させる、
 
クリニック通信やテレビを設置することなどがあります。
 
さまざまな方面からのアプローチで
 
待ち時間を減らし、患者満足度を高めていきましょう
 
 
 
弊社ではどの地域から来ている患者様が多いのか?
 
何歳の患者様が多いのか?
 
といった分析も行っております。
 
ご興味のある方は弊社までお気軽にお問い合わせください。
 
 
 

介護報酬改定

投稿:2015/03/02 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、福祉事業部篠原です。
 
 
2月6日に行われた介護給付費分科会にて、
 
平成27年度の報酬がまとまり、
 
全体で▲2.27%のマイナス改定となりました。
 
以前、「収支差率の大きな事業は報酬を大きく下げられる可能性がある」とお伝え致しましたが、
 
収支差率が大きくなっていた認知症対応型共同生活介護(GH)では▲6%、
 
通所介護では小規模型事業所では▲10%、通常規模・大規模型事業所では▲5%、
 
特養では▲5.5%のマイナス改定となり、
 
特養については事業所の50%が赤字となるというニュースも出てきており、
 
どの事業所も何か対策を打たなければ、今後の経営が苦しくなることが予想されます
 
 
マイナス改定!ということはニュースや厚労省の資料でご覧になり把握されていると思いますが、
 
実際に皆様の事業所でどの位の影響が出るかの把握はしていらっしゃいますか?
 
せっかく対策を考えていても、
 
その対策が今回のマイナス改定を賄えるものでなければ、意味がなくなってしまいます。
 
まずは、皆様の事業所に具体的にどの位の影響が出るのかを把握することが必要ではないでしょうか。
 
 
 
弊社では4月16日(木)、23日(木)に山梨、長野、松本で介護報酬改定セミナーを開催致します
 
今回のセミナーでは、改定内容の解説といった基本的な内容から、
 
具体的に経営にどのような影響が出るのか、対策として考えられる例等をお話させていただきます。
 
セミナー終了後には、個別相談会も開催予定ですので、
 
個々の事業所でのお悩み等もご相談いただければと考えております。
 
 
ご参加ご希望のお客様は、弊社福祉事業部スタッフまでお問い合せ下さい。

インフルエンザの予防接種

投稿:2014/12/08 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、医療事業部児玉です。
 
いよいよ冬になり、雪も降るのも間近と思います。
 
寒いとなかなか外に出たくないという方もいらっしゃるかと思いますが、
 
雪が降ると楽しみなのはやはりウインタースポーツ。
 
ケガをしない程度に今シーズンもスキーとスノーボードを楽しみたいと思います。
 
 
 
さて、この時期に心配なのが風邪、特にインフルエンザへの感染ではないでしょうか?
 
師走となり色々な業務に追われて、猫の手も借りたい状態の中、
 
スタッフが出勤できないということになれば一大事です。
 
インフルエンザの予防には手洗いやうがいはもちろん、予防接種が欠かせませんが、
 
この際、スタッフが接種した費用を負担した場合
 
福利厚生費として経費とすることが可能です。
 
ただし、一部の役員や一定の役職のスタッフのみが対象という場合は、
 
給与扱いとして源泉所得税の対象となるので注意が必要です。
 
ポイントは社員全員が平等に享受できるという点です。
 
 
気になる方は弊社スタッフまでご相談下さい。

平成26年介護事業経営実態調査結果が発表されました

投稿:2014/10/20 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。
 
福祉事業部篠原です。
 
 
今月3日に厚労省は
 
『平成26年介護事業経営実態調査結果』を発表しました。
 
介護事業経営実態調査とは、報酬改定前年に3年に一度実施される、
 
各介護サービスの費用、利益率等の実態を明らかにする調査です。
 
 
今年の調査結果では、
 
収支差率が一部を除き5%以上(平均7.7%)となっており、
 
認知症対応型共同生活介護(GH)、通所介護、特定施設入居者介護では10%以上となっていました。
 
介護事業経営実態調査.jpg
 
介護事業の収支差率は、他の民間中小企業の2%と比べ、平均8%と一般の中小企業を大きく上回っています。
 
 
これを受け、8日の財政制度等審議会の会合では、介護報酬を引き下げる提言をまとめることで一致しました。
 
『下げ幅は施設費用など大半を占める「基本部分」で6%以上。
 
職員の待遇改善に充てる「加算部分」は引き上げるが、介護報酬全体ではマイナスを目指す』 とのことです。
 
これが実施されれば、9年振りのマイナス改定となります。
 
 
 
介護事業経営実態調査結果は、報酬改定の具体的な数字の検討するための参考資料の1つとなります。
 
実際に前回の報酬改定でも収支差率が1番高かったデイサービスは、時間区分の変更が行われ、

1番利用者の多い6.5時間のサービス提供に係る報酬が922単位⇒825単位に下げられました。
 
今回も収支差率の大きい事業は、報酬を大きく下げられる可能性があります。
 
 
 
介護事業は報酬改定が経営に大きく影響します。
 
報酬改定後も安定した経営が出来るよう、早めに対策を打ち、計画的な経営が必要ではないでしょうか?
 
弊社では経営に関するお手伝いも行わせていただいております。
 
報酬改定に対する対策だけでなく、
 
事業計画の立案支援、経過管理、経営に関する情報提供など、様々な角度でお手伝い致します。
 
 
ご興味がございましたら、是非弊社福祉事業部までご相談下さい。
 

"「Wizer~医院を支える奥様のための勉強会~」に行ってきました"

投稿:2014/10/14 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。

医療事業部大野です。

秋らしく過ごしやすい季節になってきましたが、

寒暖の差が激しく、体調を崩しやすい時季でもあります。

風邪などひかぬようお気を付けください。


 
さて、先日ご案内させて頂きました

「Wizer~医院を支える奥様のための勉強会~」

松本会場で開催させて頂き、相続に関してお話をさせて頂きました。

講師として話をするのはとても緊張しましたが、

「おもしろかった」「意外と知らなくて、勉強になった」

というありがたいお言葉を頂き、準備に時間をかけたかいがあったと思いました。

相続税が増税するということはこのブログの中でも何度かお話させて頂いておりますが、

相続の準備は税金の対策だけではありません。

だれがどのように引き継ぐのか、もめないように準備することもとても大事な“対策”となります。

相続は一生のうちにそう何度も経験するものではありませんが、
 
誰にでも関係ある、避けられないことです。

税金がかからないから関係ないと思われずに、

幸せで、円満な相続を検討して頂きたいと思います。

 

10月18日(土)飯田会場10月25日(土)長野会場では

まだまだ参加を受け付けております

事前に必要な知識は全くございませんので、

どうぞお気軽にご連絡ください。
 

法人成りについてご紹介します!

投稿:2014/09/22 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。

医療事業部竹内です。
 
 
夏も終わり、涼しい日が続き、

過ごしやすい季節になってきましたね。
 
季節の変わり目は体調を崩しやすいので、

体調管理には気をつけましょう。

 
 
さて、話は変わりますが、

今回は法人成りについてご紹介させて頂きます。
 
事業を行う形態としては、個人事業と法人がありますが、
 
個人事業を行うよりも、

法人化する方が事業を行う上でメリットがある場合があります。

今回は、特に法人における税制面でのメリットを紹介させて頂きます。

 
個人事業であっても法人であっても、

事業により生じる所得(利益)については、税金が課されます。
 
これが、個人事業者の場合は所得税、法人の場合は法人税となります。

ご存じのとおり、個人の所得については、

所得が高いほど高い税率となる超過累進税率(最大で40%、)が採用されています。

 
一方、法人の場合は原則として所得額にかかわらず一定の税率が課されます。

(中小企業は年800万円以下の所得金額の場合15%、800万超の部分の金額は25.5%)
 
税率だけに着目しシンプルに考えれば、

所得が330万円を超える時

法人化した方が適用される税率が低く
なり、法人化のメリットとなるのです。


 
他にも法人化のメリットは以下のようなものがあります。

・消費税の2年間の免除(資本金1000万円未満の場合)

・スムーズな事業承継

・役員報酬(給与)の損金計上、給与所得控除の適用

・退職金の支給が可能となる

・決算期を自由に決定できる

 
もちろん、法人化することはメリットばかりではありません

事業者の経営状況、業種などによっては専門家でも判断が分かれることがあります。

弊社では専門のスタッフがお客様の状況に合わせて、親身にご案内させて頂いております。

ご興味をもたれた方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

診療圏調査で今後の経営を考える

投稿:2014/08/18 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。
 
医療事業部柚原です。
 
 
 
弊社では診療圏調査というものを行っております。
 
診療圏調査とは、医院の立地する場所の人口、既存の競合を基に、
 
一日何人くらいの患者様が来るかを、
 
統計的に予測するものです。
 
主に、開業する際に医院の建設を予定している場所に
 
どれくらいの患者様が来るかを把握する際に利用しております。
 
 
 
この診療圏調査ですが、開業のときはもちろん、
 
開業してからしばらくたってから行ってみるのも非常に効果的なものです。
 
開業時に行う目的は、開業を予定する場所は果たして、患者様が来るのか?
 
というものかと思います。
 
それに対して開業後しばらくしてから行うと、
 
医院があるマーケットでどれだけの力があるかを計る客観的な一つの軸となり、
 
また、調査結果と医院の患者様を比較することで、
 
どの年齢層の患者様に強いかなども見えてくるかと思います。
 
 
今後の経営を考える上で、自医院のことを知ることは非常に重要です。
 
 
 
現在、開業を予定している方はもちろん、
 
ご興味のある方は是非、弊社にお問い合わせ下さい。

認定NPO法人が更に取りやすくなる!  長野県にも指定NPO法人制度ができました!!

投稿:2014/07/22 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、福祉事業部川端です。
 
 
平成26年3月、ついに長野県にも指定NPO法人制度ができました。
 
指定NPO法人制度とは、
 
都道府県・市区町村が独自に定める基準を満たして
 
条例で指定されたNPO法人に対して寄附をした人に、
 
個人住民税の寄附金控除など税制上の優遇措置を与える制度です。
 
この制度の最大のメリットは、認定NPO法人への近道になることです。
 
この制度によって指定を受けますと、認定申請において最も難しい要件と言われている寄附金に関する要件を満たしたものとみなされるためです。
 
 
 
通常、認定申請において、
 
収入金額に占める寄附金収入金額が20%以上、あるいは3千円以上の寄附者が年平均100人以上必要とされています。
 
この基準に比べ、長野県の指定NPO法人制度では、寄附金収入に関する基準はかなり緩和されています。
 
収入金額に占める寄附金収入金額が10%以上、あるいは千円以上の寄附者が、
 
年平均50人以上かつ15万円以上と必要な寄附が半分以下になるのです。
 
寄附金収入が少ないからと認定申請を諦めていたNPO法人であっても、トライしやすくなったのではないでしょうか。
 
 
その他、指定NPO法人独自の要件としては、
 
会報を5箇所以上に設置するなど県民から認知されるための取組を行っていること、
 
県や他団体などとの協働実績等があること、
 
などが定められています。
 
もし関心をお持ちになりましたら、弊社担当者までご相談ください。
 

社会福祉法人の新会計基準

投稿:2014/07/02 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、福祉事業部城口です。
 
平成26年もいよいよ折り返しとなりましたね。
今回のブログでは平成26年度中に準備をして頂く必要がある
社会福祉法人の新会計基準についてのお話をさせて頂きます。
 
平成24年4月1日より適用が開始されました新会計基準ですが
移行の期限が来年の平成27年3月31日に迫って参りました。
 
しかしながら慣れないルール変更に加えて、日ごろのお忙しい業務の中で
変更しなくてはならないこともあり、半数以上の社会福祉法人様が
まだ移行が済んでいないのが現状のようです。
 
移行までに検討しなくてはならないのは以下のポイントになります。
①事業区分、拠点区分、サービス区分の検討
②会計ソフトの選定
③経理規定の見直しと理事会での承認
④新しい勘定科目の把握
⑤予算の作成と承認
⑥資産・負債の移行処理
 
平成27年の3月には新会計基準のルールに基づいて予算の作成を行い、
理事会の承認を得なければならないため、
遅くとも2月までには新しい事業区分と拠点区分の設定を行い、
また新しい勘定科目に基づいて予算を作成しなおすことが必要です。
 
弊社でも新会計基準の移行につきまして、
移行支援、社内向け研修等を行っておりますのでますので
お困りの方は弊社の福祉事業部担当にお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
 
 

NPO法人の認定取得

投稿:2014/03/17 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、福祉事業部川端です。
3月に入り、NPO法人の皆様も決算を迎える方が多いのではないかと思います。
 
さて、認定NPO法人制度が改正されてから2年が経とうとしており、
この制度の内容もかなりNPO法人の間に浸透してきたようです。
最近は弊社でも、「認定NPO法人を目指したいのだけど…」というご相談を、
これまで認定NPO法人とはあまり縁がないと思われてきた
障害者福祉事業者様、介護事業者様からもいただくようになりました。 
 
障害者福祉事業者様、介護事業者様は寄附金収入と縁遠いと思われがちですが、
一定数の潜在的な支援者がいることが多いのです。
それは利用者の方々です。
認定取得のためには、実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が
3千円以上である寄附者の数の合計数が年平均100人以上いる必要がありますが、
とある介護事業所では、利用者の方に賛助会員になってもらい賛助会費を払ってもらうことで、
必要な寄附者を確保しています。
 
認定を取得すると、税制上優遇されるだけでなく、
一般的に社会的な信頼が向上すると言われています。
また、認定NPO法人に対する寄附は
一般的なNPO法人に対する寄附よりも税制的に優遇されているため、
これまで寄附をいただいたことのない個人や企業にも寄附をお願いしやすくなります。
 
更に、現時点では、長野県内で認定取得しているNPO法人は
長野県内で5法人(平成26年1月時点)と少ないので、
注目度も比較的高い状況にあります。
認定を取得することは、そのNPO法人を広くアピールするチャンスにもなります。
 
これまで認定NPO法人に縁遠いと思われてきた障害者福祉事業者様、
介護事業者様ですが、工夫次第で認定取得は可能です。
もしご関心がありましたら、ぜひ弊社スタッフまでご相談ください。
 

障害者福祉事業様の支援

投稿:2013/09/17 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。福祉事業部那須です。


すっかり秋らしい気候になり、過ごしやすくなりました。


さて、現在福祉事業部では、障害者福祉事業者様へのご支援を強化しています。
そんな中、先日あるお客様を松本へお呼びしました。


「ぐらすグループ」友野様という方です。
この方は、千葉で障害者福祉を先駆的に拡大されている方で、
今年の6月には視察へ伺わせて頂きました。


松本へお越し頂き、弊社のお客様のご相談に乗っていただきました。
福祉関係のお客様はもちろん、
友野さんは一般業と障害者事業者との連携も行っていますので、
弊社の一般業のお客様のご相談にも乗っていただきました。


ある福祉事業者様の所では、これから障害者の分野を拡大していきたいということで、
具体的に何の事業をどのように行えば、
スムーズに拡大していけるかというアドバイスを多く頂きました。


またある一般業のお客様には、
友野さんが実際にどのような業種とどのようにお付き合いをし、
お互いメリットのある関係を築き上げているかをお話頂きました。
その中では、一般業との連携を成功させ、利用者の工賃アップの成功事例なども多くあり、
それを聞いてお客様もとても参考になっている様子でした。


私も同席させて頂きましたが、これからの障害者福祉には、
一般業とのコラボレーションと工賃アップ
が不可欠なものだと強く感じました。


弊社では、現在すでに障害者福祉事業をされているお客様以外にも、
新たに事業を始めたいお客様のご支援もさせて頂いております。
詳しくは弊社福祉事業部のスタッフまでお問い合わせください。

デイサービスの差別化戦略

投稿:2013/07/16 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは。福祉事業部篠原です。

弊社福祉事業部では先月6月25日から28日にかけて、
4日連続で通所介護事業所様向けに、
「デイサービスの差別化戦略がわかるセミナー」を開催致しました。

出席人数合計101名と多くのお客様にご参加いただき、
通所介護の業界が成熟期に入り、今後要支援1,2がなくなる!?という中で、
通所介護事業所の皆様が今後どのように利用者様を確保していくかについて
意識が高いことを実感いたしました。

しかしながら、具体的に、
どのように差別化を図っていけばよいのかわからない、
専門家のアドバイスを受けたいが、お金がかかる・・・
というようなお悩みをお持ちで、
なかなか手を出せない方も多いのではないでしょうか。

また弊社では差別化のためのステップを考える研修を、
助成金を使いながらお客様の実質負担額を少なくした形でご提案させていただいております。

詳しくは、弊社担当者までお問い合わせ下さい。

 

勉強会 経営者向け FAXDM.jpgのサムネイル画像

 

NPO法人の役員報酬

投稿:2013/05/20 | カテゴリ:医療福祉向け

こんにちは、福祉事業部の川端です。

この時期、3月に決算をし、申告の準備にお忙しい法人も多いのではないでしょうか。
特に、NPO法人では県のモデル定款を使って定款を作成している法人が多いためか、
この時期に申告を行う法人が多いように見受けます。
弊社でも、この時期は申告が集中し、非常に慌しい空気になっております。

さて、NPO法人の決算申告をさせていただく中でしばしば気にかかるのが、
役員報酬を他の従業員への給与と同様に支払っているケースです。

特に注意が必要なのは、理事長、副理事長、監事への役員報酬です。
これら“役付き役員”への報酬は、原則として毎月一定額である必要があります。
もし月々一定額のお支払でなければ法人税の計算上、損金に算入することはできません。

また、NPO法人が役員報酬を支払えるのは、
役員の1/3以内(監事含む)の人数までであることにもご注意ください。

ただし、上記のような役を持たない、いわゆる“平理事”であって、
定款上代表権を持たない理事の場合、職員と同じ勤務条件で働いていれば
同じ基準、あるいは社会上相当額を労務の対価として支払うことができます。

これから総会で理事等への報酬を定める法人もあるかと思います。
その際は、上記のような点にご注意いただければと思います。
ご不明な点は弊社担当者までご相談ください。


 

サービス付き高齢者向け住宅

投稿:2013/05/01 | カテゴリ:医療福祉向け


こんにちは!福祉事業部の那須です。

弊社では、サービス付き高齢者向け住宅『サ高住』の開業のお手伝いをさせて頂いております。

国では、サ高住整備目標として10年で60万戸を掲げておりますが、
登録制度スタートから1年4ヵ月で約3000棟、戸数で10万925戸の登録がされております。

その中で、全体の15%を医療系が占めております。
株式会社が56%ですが、この中にはMS法人が多く含まれているため、
実質全体の約30%強は医療系が占めているのが現状です。

ある地域では、申請の半数が医療系であるというお話もあります。
このように、現在医療系のサ高住参入が活発になっております。

この背景としまして、国の「在宅医療重視」の施策があります。
しかし、退院してすぐに自宅に戻り、
通院や在宅医療に移れる高齢者ばかりではありません。


そこで、そのような方々を受け入れることができる
「医療対応型のサ高住」が必要になり、現在増加しているということが考えられます。

医療系の参入が活発な「サ高住」ですが、
開業する際にはいくつか注意しなければならない点があります。
代表的なものとしては、「綿密な事業計画を立案すること」です。

その中でも、借入金と家賃のバランスが重要になります。
家賃を決める際には、近隣の相場と、
どのようなお客様を対象にするかが大切なポイントです。

介護度が高い方なのか、低い方なのか、資金的に余裕のある方なのか、
そうでない方なのかを考慮し、 どのような方に入居していただくかによって、家賃の価格を設定します。
その家賃の額から逆算をして、
返済していくことができる借入金額を決め、建物の価額を算出するべきでしょう。

弊社では、サ高住開業のご支援もしておりますので、興味のある方は弊社スタッフまでご連絡ください。

社会福祉法人 新会計基準移行準備

投稿:2012/11/12 | カテゴリ:医療福祉向け

 

福祉事業部の小野です。秋もそろそろ終わりですね。
秋風が冷たく感じるようになりました。ふと山を見渡せば紅葉に染まり、季節のうつろいを感じます。週末は庭の落ち葉拾いで忙しい日々を送っていますが、ついこの間まで残暑が厳しいと思っていたことを考えると、冬はすぐ目の前まで来ているのだと感じます。
 
ところで、社会福祉法人のお客様は、新会計基準の移行準備、経理規程の変更を行っていますか?
前年度までは、複数の事業を持っている社会福祉法人の場合、それぞれの会計基準で会計処理を行うため、手間がかかったと思います。
そこで、分かり易い会計基準を導入することを目的として新会計基準への移行が始まりました。今年がその1年目で、これからの方は平成26年(再来年)までに移行する必要があります。
これに合わせて、経理規程も変更する必要があります。全国社会福祉施設経営者協議会からモデル経理規程が発表されていますが、そのまま適用すると実態と合わなくなり、より手間がかかってしまうことも考えます。経理事務の運営について定めるわけですから、各法人の実態に合った形の経理規程を作ることが大切になります。
弊社では、
・11月21日 14時~16時 長野市トイーゴ第3学習室
・11月22日 10時~12時 山形村保健福祉センター
・11月29日 14時~16時 山梨県甲府市リバース和戸館第2研修室
で「社会福祉法人向け経理規程セミナー」を開催する予定です。
ぜひこの機会に経理規程を見直してみるのはいかがでしょうか?
移行に関してご不明な点、セミナーのご相談などありましたら、当社スタッフまでご相談ください。
 

【NPO法人】 理事の代表権の喪失登記について

投稿:2012/10/15 | カテゴリ:医療福祉向け

 

福祉事業部の北川と申します。

秋に入り、だいぶ日が沈むのが早くなりました。私が県外出身だからでしょうか、長野県は高い山に囲まれている分、他県より日が沈むのが早いと感じてしまいます。日が早く沈むのは寂しい気持ちになりますが、その分だけ長野県は素晴らしい自然に囲まれていると日々感じます。特に秋から冬にかけて空気が澄んできますので、アルプスの山々の表面がとてもきれいに見えて、長野県に移り住んでから10年以上経った今でも、毎日感動してしまいます。

 

さて、NPO法人の皆様、理事の代表権の喪失登記は完了していますでしょうか。

代表権の喪失登記とは、今年4月に施行された改正NPO法に伴って必要になる手続きです。これまでは定款で理事の代表権を制限しているNPO法人でも、理事全員が代表権を有する者として登記されていました。このため、第三者から見ると実際の代表権が誰にあるのか、登記簿上からは確認することができませんでした。このことから改正NPO法では、代表権の制限を第三者に対抗できることとし、代表権をもつ理事のみを登記することになりました。例えば、理事長だけに代表権があるとすると、事業資金が必要になり金融機関から融資を受けるといった際に、金融機関としても代表権が理事長にだけあることが明確に分かるため、融資審査が早く進むなどのメリットがあります。

大半のNPO法人が、定款で代表権を理事長のみに制限しているため、今回の改正を受けて代表権のない理事を登記簿から抹消する手続きが必要となります。この手続きは10月1日が期限とされており、期限内に登記がされていないと20万円以下の過料の対象になります。

手続きの済んでいない方は、すでに期限が過ぎていますが速やかに手続きしていただければと思います。

「医療機関ホームページガイドライン」の制定

投稿:2012/10/09 | カテゴリ:医療福祉向け

 

医療事業部に所属しております、羽入田と申します。

 

10月に入りまして、朝夕の時間帯は少し肌寒くなってまいりました。

皆様は風邪などひかれていないでしょうか?

先日本格的に秋に突入する前に、秋用の羽織ものを買おうとインターネットで検索しておりましたらいろいろな商品の情報が一度に出てきて、楽しみながら買い物をすることができました。情報化社会の現代では、どの業種もインターネットは重要な広告媒体になっているのだなと改めて感じました。

 

医療機関の先生方の中にもご自身の医院のホームページをお持ちの方が多いのではと思います。医療機関には厳しい広告規制がある中で、ホームページは規制の対象外となっておりましたが、近年、美容外科、歯科診療所などの悪質な広告が目立つようになったことを受け、今秋中にも厚生労働省による「医療機関ホームページガイドライン」が制定されるそうです。「ガイドライン(心得)」ということで、罰則等があるわけではなく、あくまで自主規制を促すもののようですが、今後ホームページに対する規制が厳しくなっていくことも予想されますので注意が必要です。

ホームページの規制に関する今後の動向や、そのほか最新の情報は弊社発行の事務所通信や、こちらのブログにも掲載していく予定ですので、今後もご覧いただければ幸いです。

 

「介護請求の加算の取り漏れはありませんか?」

投稿:2012/09/18 | カテゴリ:医療福祉向け

 

こんにちは、福祉事業部の篠原と申します。

 

最近、宅幼老所を行っていらっしゃるお客様の介護請求の加算の届出を作成させていただきました。

届出を作りながら、細かい要件などを調べ、私にとっても非常に勉強になりました!

1つの加算を取得するにあたっても、提出する届出が何枚もあったり、要件が難しく記載されていたりするので、加算を取得するたびにお悩みの方も多いのではないでしょうか。

 

また、改めてお客様の取得している加算等を調べていると、意外に取り漏れている加算がある事業所様もいらっしゃいました。

 

4月から介護報酬も改定され、新たな加算が創設されたり、今まであった加算がなくなってしまったりと、変更された箇所がいくつかございます。

 

是非この機会に、加算の取漏れがないかの確認をしてみてはいかがでしょうか?

 

また、弊社でも届出を代行して作成させていただいておりますので、要件等で不明なことや、届出を作成する際にお困りのことがございましたら、弊社担当者までご相談下さい。

「経営に失敗しないサービス付高齢者向け住宅とは!」

投稿:2012/07/17 | カテゴリ:医療福祉向け

 

はじめまして、福祉事業部の北澤です。

これから介護福祉事業部のブログを書いていきますのでみなさんよろしくお願い致します。

 

私達はよく社内研修をするのですが、つい先日もサービス付き高齢者向け住宅についての勉強会の開催があり、各人で事業計画を作成・発表しました。事業計画作成のポイントや融資を引き出せるような事業計画書の作成の仕方を事例を通して学ぶ事ができました。この知識をお客様のために活用して行きたいと思います!

 

さて、この勉強熱を皆様にお届けすべく、介護事業者の皆様に向けてセミナーの開催を企画中です!今月の7月27日に山形村保健福祉センターにて無料のセミナーを開催します。

内容は「経営に失敗しないサービス付高齢者向け住宅とは!」です。

 今が旬のこの内容、サービス付高齢者向け住宅事業に参入したい方、今後の介護事業の動向が気になる方、必聴の内容となっております。

 2時間という限られた時間ではありますが、お越し下さったみなさんにとって価値ある時間にすべく講師の準備も着々と進んでおります。

是非会場でみなさんにお会いできる事を楽しみにしております。

 

お申し込み方法は 弊社HPかお電話にてご連絡頂ければと思います。

詳しい内容等は弊社担当まで宜しくお願い致します。