賃上げ促進税制
投稿:2022/05/16 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは 長野事務所の柳田です。
暑い日が続くと思うと急に気温が下がりいつまでたってもコートが手放せない季節です。
寒暖差はありますが、高温の日が数日続きますと庭の花がいつの間にか満開になっていて愛で楽しむ余裕も
持てないまま時が過ぎてゆきます。これからは薔薇の季節でもあります。少しはゆとりをもって花を楽しみ
たいと思っております。
さて 今回は賃上げ促進税制についてお話しいたしましょう。
現在は所得拡大促進税制と言われる制度があります。この制度も従業員の給与支給額を前年度より一定以上
アップさせた企業について税額控除を行うものです。
賃上げ税制との違いは税額控除の要件と適用時期です。
所得拡大促進税制は税額控除が雇用者給与等支給額が前年度と比べて増加した場合「条件によって」最大
25%の控除率でした。
また適用時期が令和4年3月31日までに開始される事業年度(個人事業主については令和4年分)に対して
行われるものです。
賃上げ促進税制ですが令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
(個人事業主は令和5年から令和6年が対象)
適用要件としましては(青色申告の中小企業・個人)
①通常要件として雇用者全体の給与等支給額が前年度比較で1.5%以上増加で増加分の15%の税額控除。
②追加要件として雇用者全体の給与等支給額が前年度比較で2.5%以上増加で増加分の15%税額控除。
また教育訓練費が前年度比10%以上増加で税額控除率を10%上乗せ最大控除率は40%となります。
ただし税額控除額は法人税等の20%を上限とします。
内容が拡充されていますね。
その他様々な要件が加わってくることから弊社では各事業年度の決算時に計算を行い正しく税額控除を行い
ます。
今回は給与の支給額を増加して税額控除が受けられるというお話でした。
事業再構築補助金申請の変更点をご存知ですか?
投稿:2022/05/09 | カテゴリ:制度・助成金
長野事務所の吉田です。
昨年から始まった事業再構築補助金ですが、金額も大きく話題になっている補助金なので既にご存知の方も
多いとは思います。令和4年度は次の6/30〆切の第6回の募集の他にあと2回程度実施されることが既に発表
されております。実は今回の6回目から主な変更点がある事はご存知でしょうか?主に7つ変更点があります。
それを1つずつご紹介していきます。
1つ目は売上高10%減少要件の緩和になります。今までは「2020年10月以降の連続する6カ月のうち、任
意の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること」とされていましたが、
「2020年4月以降の連続する6カ月のうち、任意の3ヶ月の合計売上がコロナ以前と比較して10%以上減少
していること。」のみを要件とするように緩和されました。さらに売上に代えて付加価値を用いることも
可能となりました。
2つ目はグリーン成長枠が新設されました。研究開発・技術開発または人材育成を行いながら、グリーン
成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援するものにな
ります。グリーン成長枠は過去に事業再構築補助金が採択されていても再度申請できるのも特徴です。
3つ目は回復・再生応援枠の新設です。引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への支援
として、2021年10月以降のいずれかの月の売上が対2020年・2019年同月比で30%以上減少していることや中
小企業活性化協議会等の支援で再生計画を策定している先も対象となっております。
4つ目は従業員規模により通常枠の補助上限額が下がりました。以前は上限が4,000万や6,000万円と一律で
あったものが従業員数により上限額が変更になっております。
5つ目は補助対象経費の見直しで、特に今までは「建物費」として新築でも認められておりましたが、原則
改修の場合に限るとされました。また「研修費」も補助金額の1/3の上限と見直しされました。
6つ目は事前着手の対象期間の見直しです。以前の事前着手対象期間は2021年2月15日から見直しされて、
2021年12月20日以降となりました。事前着手期間が短くなっているので要注意ですが、まだ事前着手制度自体
は残っておりますので、緊急性が高い事業であればぜひ検討しても良いかもしれません。
7つ目は複数企業当連携型の新設です。1社当りの各申請類型の上限額を上限として、最大20社まで連携して申
請することを認めて一体的な審査がされます。
以上のように要件として緩和された項目もあれば、補助金額の上限の制限のように厳しく制限された点も
あります。とはいえ、このコロナ禍により売上が下がっている、事業の見直しをして事業再構築に取り組むよう
に考えられているのであれば、ぜひ補助金申請を検討されてみてはいかがでしょうか?
事業計画を策定するにあたり、認定支援機関と一緒に事業計画を策定することが要件となっておりますので、上
記のご検討をされている企業様があれば、お気軽に弊社までご相談ください。
【IT導入補助金】インボイス制度に向けて ソフトウェア導入
投稿:2022/05/02 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の峯村です。
ゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしですか。何日か天気が崩れていましたが、今日以降は
良い天気が続きそうですね。
さて今回は、IT導入補助金の「デジタル化基盤導入類型」についてご紹介します。
IT導入補助金は、大きく分けて2つに分かれており、労働生産性の向上に資するITツール導入が要件となっ
ている「通常枠」と、今回ご紹介する会計ソフトや受発注ソフト等に特化した「デジタル化基盤導入類型」
とに分かれています。
デジタル化基盤導入類型の概要は以下の通りです。
デジタル化基盤導入類型の特徴として、補助率が高い代わりに、導入するソフトウェアは
①会計ソフト ②受発注ソフト ③決済ソフト ④ECソフト のいずれかの機能を持っている必要があり
ます。
加えて、通常枠では対象となっていないパソコン、タブレット、レジや券売機等のハードウェアも補助対象
となっています。なお、ハードウェア単体での申請はできません。
注意点として、通常枠と同様にこちらもIT導入支援事業者を通じて購入する必要があります。購入先がIT導
入支援事業者かどうかのご確認は購入前に必ず行ってください。
2023年10月から始まるインボイス制度や2023年12月末に宥恕期間が終わる電子帳簿保存法の対策をして
いかなければなりません。来年もこの補助金があるかは未確定ですので確実なうちに申請されることをお勧
めします。ソフトウェアを変更する事業者様は是非検討してみてください。
ご不明点やご質問等ございましたら、弊社担当までご相談ください。
高額療養費制度の活用
投稿:2022/04/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部の髙原です。
暖かくなり、過ごしやすい気候となりましたが、花粉症の私にとってはつらい時期です。
できるだけ外出の機会を減らすようにするなど、対策していこうと思います。
さて、今年の4月から、不妊治療にも保険制度が適用されるようになりました。
不妊治療にも保険制度が適用されることによって、全国統一の基準で、3割の自己負担で治療を受けることが
出来るようになりました。
しかし、同時に今まで活用されていた助成金が使えなくなりました。
結果として、今までより不妊治療に対する自己負担額が増えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、今回は「高額療養費制度」についてご紹介いたします。
「高額療養費制度」とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超え
た額を請求することが出来る制度です。保険適用される診療について対象となりますので、もちろん保険診療
での不妊治療も対象となります。
ひと月の上限額は年齢や所得によって異なり、69歳以下の方の場合は、下記の表のようになります。また、ひ
と月の上限額は、同じ公的医療保険を使っている世帯ごとで区分されています。
なお、過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がり、自己負担額をさらに軽減
することが出来ます。
支給申請は、ご自身が加入している公的医療保険(医師国保・歯科医師国保・健康保険組合・協会けんぽ・市町
村国保・共済組合など)に、「高額療養費の支給申請書」を提出または郵送することで出来ます。支給申請書は
インターネット等から取得することが可能です。ご加入の公的医療保険はお持ちの保険証の表面で確認すること
が出来ます。
「高額療養費制度」では、窓口で自己負担額を全額払ってから上限額を超えた額が支給されるまで、事務手続き
の関係で少なくとも3ヶ月はかかってしまいます。医療費が高額になりそうなことが分かっている場合は、「限度
額適用認定証」を事前に公的医療保険から発行してもらうことで、窓口で支払う額を抑える方法もあります。
「高額療養費制度」や「限度額適用認定証」の対象になりそうな方は、ご加入の公的医療保険に問い合わせてみ
てはいかがでしょうか。
令和4年1月から施行!安全運転管理者制度について
投稿:2022/04/18 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の伴です。
新年度になり弊社にも6人の新入社員が入社してきました。
私もあっという間に3年目となり、時の流れの速さを感じています。
さて、今回は令和4年1月より施行されました安全運転管理者制度についてご紹介致します。
施行されて間もないこと、周知があまりされてないことからまだご存知ない方も多いのではないで
しょうか。
☆安全運転管理者制度とは
事業所等における自動車の安全運転と運行に必要な指導や管理業務を行わせるために、規定台数以
上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任して、安全運転管理責任の明確化と交通事故
防止体制の確立を図る制度です。
上記の要件に該当する場合は安全運転管理者を選任していないと以下の罰則があります。
•安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第1項】
自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ご
とに、安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金・法人等両罰)
•副安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第4項】
自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠
ごとに、副安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金・法人等両罰)
また、安全運転管理者を選任した場合には事業所の管轄の警察署の交通課に届出をする必要があります。
届出はオンラインによる申請も可能となっております。
最後になりましたが、安全運転管理者には運転者に対する国家公安委員会の「交通安全教育指針」に従
った安全運転教育をするという責務があります。車両の台数が要件に当てはまり、選任がまだのようで
したらご検討ください。
次回の年末調整・確定申告に向けて、よりお得な対策!
投稿:2022/04/11 | カテゴリ:決算・確定申告
こんにちは、財務コンサルティング事業部の和田です。
確定申告の申告期限が2年ぶりに3月15日に戻りましたね。
私事ですが、私も医療費控除で令和3年分の確定申告を行い、一息ついた所です。
振替納税制度を使用されている方は、所得税は4月21日(木)に、消費税は4月26日(火)に口座振替され
ますので、念のため口座残高の確認を行われることをお勧め致します。
さて今回は、確定申告が終わったばかりではありますが、次回の年末調整、確定申告に向けてできるお得
な節税対策をご案内させて頂きます。
①生命保険の見直し
生命保険や個人年金保険などを掛けている場合、保険料として支払った金額に応じて生命保険料控除を
取ることができます。
保険は内容によって、一般生命保険(万一の際の遺族保障のため)、介護医療保険(病気・ケガでの介
護保障・医療保障のため)、個人年金保険(老後保障のため)の3種類に区分され、それぞれで控除を取
ることができます。
②地震保険の見直し
生命保険だけでなく、地震保険も保険料控除を取ることができます。
保険に共通することではありますが、リスクに対して保険を掛け、更には所得控除も取ることができる
ので、お得な仕組みとなっております。
③小規模企業共済、iDeCoの検討
中小企業基盤整備機構の小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)も掛金が所得控除となります。
ご自身の老後資金のための積立をし、積立額は所得控除にもなるため、こちらも非常にお得な制度とな
っております。
小規模企業共済の注意点としては、一定の加入要件があり、短い期間で解約をした場合には原本割れリ
スクもあります。また、金額によっては受取時に課税されることもあります。
iDeCoにつきましては、運用差益がある、原則60歳までは(積立期間10年経たないと)資金を引き出す
ことができない、手数料が掛かるなどの注意点もあります。
④医療費控除・セルフメディケーション税制の領収書保管
最近では保険証を提示した医療費は、医療費通知や医療費のお知らせとして、ハガキで集計が来るよう
になりましたので、領収書保管の手間がかなり削減したことと思います。
ただし、その年の10月以降分はこの通知には含まれていませんので、通常通りに保管されることをお勧
め致します。
また、薬局等で特定一般用医薬品等を購入された場合や、健康の保持増進および疾病の予防の取り組み
として健康診査や予防接種などを受けている場合は、年間で12,000円を超える金額についてはセルフメ
ディケーション税制の適用を受けることができます。
特定一般用医薬品につきましてはレシートなどに印がついていることもありますので、こちらも保管頂け
ればと思います。医療費控除に該当しない方でも、こちらのセルフメディケーション税制には該当する方
もいらっしゃるのでご確認下さい。
医院等に支払う医療費の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか片方のみの適用となります。
⑤ふるさと納税の検討
自身の好きな自治体へ寄付ができ、返礼品を貰うことができます。
税金の使い道も自身で指定ができる数少ない制度です。
2,000円を超える金額部分について、翌年度の住民税の減額を受けることができます。寄付を行った自治体
の数が5つ以内であれば、ワンストップ制度も使用でき、自治体に資料を送り返すことで手続きが完了します。
確定申告をする場合は、所得税の控除が先に適用されるため、所得税の寄付金控除と翌年の住民税の減
額を受けることができますが、合計の控除額はワンストップ特例も確定申告でも変わりません。
自身の収入金額や所得金額で寄付金控除額の上限が変わるので、前年以前と収入形態が変わる場合はそ
れを含めて試算する必要があるので注意が必要です。
各内容について簡単に紹介をさせて頂きましたが、細かな要件・注意点などありますので、詳しい内容
につきましては、弊社担当者までご相談を頂くか、過去のブログ記事をご参考にして頂ければと思います。
Z世代の採用活動
投稿:2022/04/04 | カテゴリ:その他
こんにちは、医療福祉事業部・採用企画室の田中です。
いよいよ新年度が始まりました。3月からは2023年卒の学生の就職活動が本格的に始まり、新卒採用に
注力している事業所さんもいらっしゃるかと思います。比較的若い世代の採用は即戦力となることはあ
まりありませんが、まだ社会経験が浅いため、企業文化を受け入れやすく、また教育次第ではポテン
シャルを発揮しやすいといったメリットがあります。
そこで、今回は「Z世代」と呼ばれている新世代(学生、また第2新卒と呼ばれる入社1~3年目の層)の
特徴を踏まえ、学生・第2新卒との向き合い方や採用活動で気を付けるべきポイントをご紹介します。
◆Z世代とは
Z世代とは、1990年後半から2000年代に生まれた世代のことをいいます。1980年から1990年代に生まれ
たY世代(ミレニアル世代)はデジタルネイティブであり、ネットリテラシーが高くインターネットへの
親しみが強い世代です。Z世代はそれらに加え、SNSに親しみを持ち、情報収集やコミュニケーションの
ほとんどをネットで行う等、Y世代よりもデジタルに慣れ親しんだ世代であると言えます。
◆Z世代の特徴と採用の対策
①個性・自分らしさを大切にする傾向がある
Z世代はネットを駆使し世界中の様々な情報や価値観に触れてきたことから、多様性に富んでいる世代です。
Z世代は「大企業に就職する」「会社で成功を収める」といった絶対的な価値ではなく、「自分らしさを発揮
できるか」「自分の価値観と合った職場で働けるか」等を重視する傾向があります。また、自己成長に繋がる
かどうかもZ世代にとっては重要なポイントになるため、教育体制や評価制度を整え「成長できる環境が備わっ
ている」という印象を与えられるよう、自社HPや求人票の記載を充実させることが重要です。
②ワークライフバランスを重視する
Z世代はお金持ちであるといった優越感や、高級なものを所持しているという満足感よりも、精神的な余裕や
プライベートの充実感に幸せを感じる傾向があります。仕事とプライベートを両立させたいZ世代にとっては、
「有給休暇をとりやすい」「年間休日がしっかり確保されている」「残業時間が少ない」といった福利厚生の
充実度が、就職する会社を選ぶ上で非常に重要な軸となっています。自社HPや求人票の福利厚生欄の見直し、
会社説明会での福利厚生のアピールの仕方等、改めて考えていく必要があります。
③フラットな上下関係を求める
ブラック企業という言葉に敏感であることもZ世代の特徴の一つです。「怒鳴る上司はいないか」「理不尽なこ
とを言われないか」「体育会系の色が強くないか」等、職場の風通しの良さを重視する人も多く見受けられま
す。特に新卒の学生は、会社説明会やインターンシップに参加する際「上司と部下の関係性が良く、きちんとコ
ミュニケーションを取れているか」「社員の雰囲気はいいか」「採用担当の人柄はどうか」等を気にしているよ
うです。
採用のオンライン化が進んでいる今、職場の雰囲気を伝えることは非常に難しくなっていますが、数少ない接触
の中でどれだけ好印象を与えられるかが勝負となっています。会社説明会での話し方の見直しや、自社HPに雰囲
気の良い写真を掲載する等、やわらかい印象を与える工夫が必要です。
以上、Z世代の特徴をご紹介しましたが、Z世代だけにとどまらず、採用活動ではターゲットとなる世代の価値観
を知り、歩み寄っていく姿勢が必要となります。どのような人材を求めているのか、どのような人材が自社で活
躍しているのかをしっかりと分析し、今一度採用の方向性を考え直してみてはいかがでしょうか。
中小企業に対するパワーハラスメント防止措置の義務化
投稿:2022/03/28 | カテゴリ:
こんにちは。飯田事務所の遠藤です。
春の訪れを感じる時期となりました。ここ数日の天気や気温は正に外出日和と呼ぶに相応しいですね。
「コロナさえなければ・・・」という外出に対する足枷が今年こそは無くなることに期待したいところ
です。
さて、今回のブログのテーマは、パワーハラスメント防止措置についてです。
平成13年、とあるコンサルティング会社の社長が提言して以来、全国に広まったパワーハラスメントと
いう概念ですが、それを防止するためにこういうことをしてください、という具体的な取り組みが令和4年
4月1日より中小企業に対して義務化されます。
既に御存知かと思いますが、パワーハラスメントとは権力や立場を利用した嫌がらせといった意味がありま
す。そして、実際にどのような行為が該当するのかということについては、厚生労働省が下記のように定義
しています。
もしも上記に該当することが起きたとき、または発見したときは、速やかな対処が必要になってきます。
そこで、更に厚生労働省はパワーハラスメントを防止するため及び発見した場合の対処について、下記の
ように定めています。
※任意や推奨ではなく、必ず行わなければならない内容ですので、ご注意ください。
まず、パワーハラスメントを行ってはいけないということ、行っている者には厳しく対処することを労働
者に伝え、どのように対処するかの方針を定めます。
そのうえで相談窓口を設け、労働者に相談できる場があるということを周知しておきましょう。
これが発見の遅れや隠蔽を防ぐことに繋がります。
また、万が一実際に起きてしまった際は、窓口等を通じて事実関係を確認し、被害者への配慮としての措
置(例:加害者と一緒に仕事をさせない等)をとります。
聞き取り等でハラスメントの存在を確認できましたら、加害者に対して必要な措置をとりましょう。
そして、再発を防ぐためにはどうするかを考え、必要に応じて方針の見直し等を行います。
近年、ハラスメントに対する考えや対処は非常に厳しくなっています。
一度外部に噂が広まってしまえば、企業の評判や信頼を大きく低下する可能性があります。
そういった事態にならないために、社員一人一人を尊重した風通しの良い職場を目指すことが大切だと思い
ます。
配当所得の住民税申告不要制度が廃止されます
投稿:2022/03/23 | カテゴリ:決算・確定申告
こんにちは、財務コンサルティング事業部の黒澤です。
すっかり暖かくなり過ごしやすくなりました。朝晩も大分楽になりましたが、油断して体調を
崩したりしないよう気を付けたいところです。
さて、今回は配当所得の申告制度の見直しについてです。
上場株式等の配当所得の住民税申告不要制度が廃止されます。これまでこの制度を利用して税
負担を軽減していた方にとっては、実質的な増税となる改正です。
上場株式等の配当所得について、特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合は所得税、住
民税が配当金から源泉徴収され、確定申告をする必要はありません。しかし確定申告することを
選択もでき、する場合のメリットとしては
①上場株式の売買で損失が出ている場合、その損失を最大3年間繰越して次年度以降の上場株式売
買の利益と通算できること
②配当金額の10%の税率控除を受けられること
の2点が挙げられます。
このうちの②について、10%控除の効果を考えると、一般的には所得900万円までは確定申告した方
が得になると言われています。
しかし、これはあくまでも所得税の面から見た話であり、税額控除の恩恵が受けられない住民税、国
民健康保険税は配当所得が上がった分だけ高くなります。これは、社会保険ではなく国民健康保険の
対象になる個人事業者や投資家などは特に留意すべき点です。所得と配当金額によっては、確定申告
することで所得税が安くなる以上に住民税、国民健康保険税が高くなってしまった、という事態が考
えられます。
このような事態を避けられたのが配当所得の住民税申告不要でした。上場株式の配当所得について、所
得税は確定申告するが、住民税は確定申告しないという方法が選択できます。配当所得を確定申告する
ことで控除を受けて所得税を安くした上で、住民税、国民健康保険税の金額には反映させないというこ
とが出来るのです。
しかし、この配当所得の住民税申告不要制度が見直されることになりました。令和4年度の税制大綱で
は、所得税と住民税の課税方法を一致されることとする、との記載があります。つまり、住民税におい
て所得税と異なる課税方式を選択することは出来なくなります。
この改正は令和5年分(令和6年申告)以後の確定申告から適用される予定です。来年の令和4年分(令和5
年申告)がこの制度を利用できる最後のタイミングになります。
これまでは申告不要制度を利用するにはやや面倒な手続きが必要で、所得税の確定申告をした上で住民
税の確定申告書を書面で市役所に提出しなければなりませんでした。この手続きに関しては簡素化され
ており、所得税の確定申告書の該当部分に記載を入れることで完結できるようになっています。
令和4年分申告に限りますが、住民税の確定申告書を提出しなくても申告不要制度が選択できます。廃止
を目前にして制度利用のハードルは下がっていますので、特定口座での株の取引きのある方は来年の確定
申告で当制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。
財産債務調書制度について
投稿:2022/03/15 | カテゴリ:制度・助成金
医療福祉事業部の会津です。
長かった寒さがようやく和らぎ春の訪れを感じます。
さて今回は財産債務調書制度についてお話させていただきます。
所得税・相続税の申告の適正性を確保する目的から、提出義務者は必要事項を記載した財産債務
調書を提出することが義務付けられていますが、令和4年度税制改正において財産債務調書制度が
見直されます。
【財産債務調書の提出義務者の見直し】
|
財産債務調書の提出義務者 |
改正前 |
①、②のいずれにも該当する方
①所得基準:所得2,000万円超
②財産基準:財産の価額の合計額が3億円以上
または
国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上
|
改正後 |
上記に該当する方に加えて③に該当する方も対象に
③財産基準:財産の価額の合計金額が10億円以上である居住者
|
財産の価額が10億円以上であると改正後は所得要件から外れるため、所得はなくても提出が義務
となります。
【財産債務調書を提出するメリット、提出しなかったときのデメリット】
あまり馴染みのない書類のため、知らずに提出していなかった方もいらっしゃるかも知れません。
ご自身での判断が難しいという方やご不明な点をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽に
お問い合わせください。
事業復活支援金について~NPO法人や医療法人でも申請できる?
投稿:2022/03/07 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の林です。
2月もあっという間に終わり、今年の確定申告の期限も残り約1週間となっております。
弊社では皆様のご協力もあり、申告期限までに確定申告を終わらせることが出来そうです。
とはいえ、最後まで何があるかわかりませんので引き続き気を引き締めてまいります。
今回は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業の継続・回復を支援する事業復活支援金
についてご案内をいたします。
★給付対象
下記①②を満たす中小法人、個人事業者が対象となります
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が2018年11月~2021年3月まで
の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
★給付上限額
個人事業主は最大50万円、中小法人は基準期間(上記②で選択した月を含む事業年度)
の年間売上高に応じて最大250万円が支給されます。
★申請方法
下記の3ステップで申請を行います。
①事業復活支援金HP (jigyou-fukkatsu.go.jp)上にて申請IDを作成します。
②登録確認機関にて、制度についての事前確認を受けます。(※)
③必要な書類を集めマイページから申請します。
※士業(税理士、行政書士等)や金融機関、お近くの商工会議所などが対象となります。顧問契約をしてい
る税理士事務所のように継続支援関係のある先であれば用意する書類等も少なく済むのでお勧めです。
また、過去に一時支援金または月次支援金の受給を受けている事業者は①②を行う必要はなく、過去申請に
用いたIDより申請できます。
★特例について
タイトルにも書かせていただいた通り、NPO法人や医療法人など通常の事業者ではない事業者は特例を用い
ての申請となります。一例としてNPO法人の特例は下記のようになります。
NPO法人・公益法人等特例
補助金支給の判定のもととなる法人事業収入は寄附金、補助金、助成金等を除き、法人の事業活動によって
得られた収入のみが対象となります。(いわゆる収益事業での収入になります)
そのほかにも2019年以降に開業した場合、基準年度の売上高で特別な計算式を用いることが出来る開業特例
などいろいろな特例がございます。
特例を用いて申請する場合、追加で必要書類の準備など手間が増えたり、審査の時間がかかるなどデメリット
もございますが、通常の申請項目では対象にならなくてあきらめていた事業者の方も、特例を用いれば申請を
できるかもしれませんの一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
まだまだ落ち着きを見せぬ新型コロナウイルスですが、収入が減少している事業者の方は事業復活の一手とし
てご検討してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点等ございましたら弊社担当までお問い合わせいただければと存じます。
環境変化に順応するために助成金のご活用を検討されてはいかがですか?
投稿:2022/02/28 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の柳本です。
2月に入り寒い日が続いております。コロナ過なので家でゆっくりと過ごしてはおりますが暖かくなる
春が待ち遠しく感じます。
寒い日が続いていた2022年ですが、今年も諏訪湖の御神渡りが出現しなかったと2月上旬に発表があり
ました。温暖化の影響もあり御神渡りが発生したのはここ30年で8回程度と減少しているそうです。個
人的には寒いと思っていましたが、こういったニュースを目にすると地球温暖化が身近な問題と認識さ
せられます。
温暖化対策として2015年のパリ協定で全ての国が、温室効果ガスの排出削減目標等を定め5年ごとに更新
する事を決めました。日本においても2020年に当時の菅総理大臣が2050年までに温室効果ガスの排出を全
体として0にする、すなわちカーボンニュートラル、脱炭素社会を目指す事を宣言しました。
そのような社会情勢もあり、令和3年度の補正予算・令和4年度の本予算においても、引き続き環境に配慮
した企業に対して補助金の交付や税額控除を適用できる政策が盛り込まれました。
その中から何点か下記に列挙致します。
環境省HPで令和4年度予算案・脱炭素化事業一覧でカーボンニュートラルに関する他の施策を確認する事が
できます。念のため参考URLを下記に貼り付けます。
様々な国策等で経営者の意思決定も変化していく事が予想されます。
また、現状のコロナ禍でどのように経営を継続していけば良いか日々奮闘されていらっしゃると思います。
そんな状況ですが、自社の強みや弱みを再認識し、その中で必要な設備や人材に投資を行っていく機会があり
ます。補助金ありきでなく本当に必要な投資を行う時に助成金や補助金等が活用できれば、余った資金を他
の事項に使用でき経営の安定化も図られるのではないでしょうか?
補助金・助成金に限らずご不明点やご質問等ございましたら、お気軽に弊社担当までご相談下さい。
令和4年度改正の住宅ローン控除の変更点
投稿:2022/02/22 | カテゴリ:制度・助成金
医療福祉事業部の山﨑です。
2月の中旬になりましたが、寒さが厳しい日が続いており、春の訪れまでは遠いように感じます。
さて、今回は、新築の購入における住宅ローン控除についてご紹介します。
令和4年度税制改正でありました、「住宅ローン控除の変更点」をまとめました。
◎そもそも住宅ローン控除とは?
住宅を取得するために住宅ローン組んで購入または、バリアフリー等のためのリフォームでローンを
組んだ場合、決められた条件を満たすとその年のローンの残高に応じて所得税の控除を受けられると
いうものです。
◎令和4年度変更点は?
新築の場合の変更点は以下の表の通りです。
適用期間令和3年12月31日まででしたが、4年間延長され、令和7年12月31日までになりました。
また、控除率は1%から0.7%へ、対象者の所得要件は3,000万円から2,000万円以下に引き下げられ
ました。
◎実際いくらの控除取れる?
いくらの控除を受けることができるか、例を踏まえて試算したいと思います。
<例>
購入状況:新築(一般的な住宅)を3,500万円で購入。(3,000万円のローン、13年返済)
入居日:令和4年2月末に取得し、3月末に入居。
収入:夫の所得800万円、妻の所得無し
表に当てはめると、この住宅は、認定住宅以外の場合に当てはまり、13年間で最大273万円
の控除を受けることができます。
また、ローンの支払いが発生します。今回の例では、借入3,000万円を1.2%の利率で融資を受けたと
なりますので、13年間で約234万円の利息支払いが生じます。利息分よりも控除額の方が「39万円」
上回るという結果になり、住宅ローン控除のメリットが見えてくるのではないでしょうか。
今回は、住宅ローン控除について一部のご紹介となります。控除額は収入や借入条件などにより変わ
りますのでご注意下さい。詳細な制度内容を知りたい方や具体的な試算など、ご興味ある方は、お気
軽にお問い合わせください。
マイナンバーカードで出来ること
投稿:2022/02/14 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事務所の和田です。
本日はバレンタインデーですね。自分へのご褒美と称して百貨店のチョコレートを購入したい・・
と思いながら、結局コロナも第6波の渦中で感染が怖く行けずにおります。いずれコロナが収束す
ることを信じて、今年はまだ我慢したいと思います。
さて、今回のテーマは『マイナンバーカードで出来ること』です。
以前より国を挙げて力を入れているマイナンバーカードですが、その活用方法について解説してい
きたいと思います。
■マイナンバーとは(『マイナンバーカード』とは)
行政の効率化や国民の利便性を高めるため、住民票を有するすべての人に付与される12桁の番号(以下、
個人番号という)です。
平成27年10月以降、通知カードが郵送にて配布されました。
マイナンバーカードは、通知カード同様に個人番号を記載した物ですが、通知カードと異なり、自ら申
請して入手する必要がございます。
一見面倒ですが、マイナンバーカードを入手すると、以下のことが出来るようになります。
■マイナンバーカードで出来ること
①顔写真付き本人確認書類として使える
②住民票写しや戸籍謄本等をコンビニで取得できる
③児童手当の申請など行政手続きをオンラインでできる
④健康保険証として使用できる
⑤確定申告がオンラインでできる
⑥行政サービスポータルサイト『マイナポータル』※を利用できる
す。医療機関で支払った公的医療保険適用の医療費や調剤された薬の情報の確認、児童手当申請等はここで
行えます。
本人確認書類や健康保険証として使えるのはもちろんのこと、行政手続きがオンラインででき、本人がわ
ざわざ市役所等に出向く手間も削減できます。それに加え健康保険証として利用することで、確定申告の
際の医療費控除が自動計算でき、事務手間を減らすことが可能になります。
■マイナポイントがもらえるうちに手続きを
年明けより『マイナポイント第2弾』と称した施策が行われています。
対象となる3つの手続きを行っていただくと、最大20,000円分のポイントがゲットできます。
①マイナンバーカードを作る(申込開始時期:2022年1月1日より)
マイナンバーカードの発行後、選択したキャッシュレス決済で2万円のチャージまたはお買い物をする事で
上限5,000円分のマイナポイントが付与されます。
②健康保険証としての利用申し込みをする(申込開始時期:2022年6月より)
利用申し込みで7,500円相当のポイントが付与されます。
③公金受取口座の登録をする
2022年春以降、給付金や年金、児童手当などの公金の受取口座を登録することで、公金をスムーズに受け取
ることが出来るようになります。
口座登録は任意ですが、登録をすると7,500円相当のポイントが付与されます。
家計の一助となるかと思いますので、ぜひこの機会にご検討如何でしょうか。
所得拡大促進税制と賃上げ促進税制について
投稿:2022/02/07 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の島貫です。
令和4年も1ヶ月が過ぎあっという間に確定申告の時期が迫ってきています。
皆様、今年の申告の準備はできておりますでしょうか。私は会計事務所職員ですが自分の申告はいつも期限間近
でバタバタしてしまうので、今年こそは余裕をもちたいなと毎年思っています。皆様も余裕をもって準備を進め
て頂ければと思います。
今回は、令和3年税制改正で今まで以上に使いやすくなった「所得拡大促進税制」と、令和4年税制改正で予定さ
れている「賃上げ促進税制」についてまとめました。
所得拡大促進税制とは、従業員へ支払う給与・賞与の総額(雇用者給与等支給額)が前事業年度よりも1.5%
増加していた場合に、その増加額の15%分の税金を控除できるという制度です。この制度が令和3年度税制改正
により、
継続雇用者(2年以上継続して雇用している従業員)の給与等増加の要件が撤廃されたため、今までは要件を満
たすことができなかった法人・個人事業主にも広く利用できる制度となりました。以下に中小企業者等の場合の
改正内容をまとめました。
適用時期に該当する事業年度の決算時には要件に該当するかの確認が必要となります。
また、令和4年度税制改正では、「賃上げ促進税制」も予定されています。
詳細は令和4年5月頃発表予定のようですが、現時点では、
●令和4年4月1日以降開始する事業年度が対象
(個人事業主の場合には令和5年申告分より適用)
●現行の所得拡大促進税制の適用要件または、雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加した場合には増加
分の30%を税額控除可能などの情報が出てきています。
こちらについてはまた詳細が発表され次第、弊社担当者よりご案内いたします。
今回紹介しました所得拡大促進税制について、自社が適用要件に該当するかどうか確認してみてはいかがで
しょうか。ご不明なあれば弊社担当者までご相談ください。
相続時生命保険非課税枠
投稿:2022/01/31 | カテゴリ:相続・贈与
医療福祉事業部の大澤です。
寒さも厳しくなり乾燥する季節になりました。
こまめに換気し、乾燥に注意しながら体調管理に注意しましょう。
さて、今回は相続時の生命保険の非課税枠のお話をしようと思います。
相続が発生し、生命保険を受け取る際には相続税基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)と
は別に「500万円×法定相続人の数」分の非課税枠が発生します。
例えば
相続財産:3億円 相続人(相続分):配偶者(1/2)・お子様3名(1人当り1/6)でみてみましょう。
相続税基礎控除:3,000万円+(600万円×4名)=5,400万円
生命保険非課税枠:500万円×4名=2,000万円
A. 生命保険の非課税枠を利用しなかった場合
3億円-5,400万円=2億4,600万円に相続税が掛かります。
B. 生命保険非課税枠を利用していた場合
(3億円-2,000万円(生命保険非課税枠))-5,400万円=2億2,600万円に相続税が掛かります。
配偶者の税額軽減を利用した場合、税金にすると200万円程の差額が出ます。
ご自身の資産の多くを預貯金として銀行に預けており、相続税が多額になりそうな方は
資産を生命保険という形に変えることで、相続人の方へより多くの資産を渡すことが可能となります。
生命保険の種類としては、保険料を全額一括で支払う一時払タイプもしくは、数年間にわたって保険料を
支払うタイプのものを、加入される方のご年齢によってご検討されるといいかと思います。
保険の種類によっては、利回り部分を取り崩して契約者自身が使える保険などもございます。
是非検討をしてみてはいかがでしょうか?
相続時精算課税についての確認をしましょう
投稿:2022/01/24 | カテゴリ:相続・贈与
こんにちは、医療福祉事業部の中島です。
寒い日が続き、とうとう耐え切れずに靴の中に入れるカイロを買ってみました。足先が冷えると
歩きづらくなっていた身にはとても良い買い物でした。冷え性の方にはぜひおすすめしたいです。
さて、今回のテーマは申告期間が近付いてきた贈与税、その中でも相続時精算
課税制度の適用を受ける贈与についてです。
まずは、令和3年分から初めて適用しようと考えている場合です。
まとまった現金を早いうちに少ない贈与税で渡したい、株式や不動産を時価が低いうちに渡したい、
といった理由で贈与をされている方が多いかと思われます。
相続時精算課税制度の適用ができる要件は、令和3年においては下記のとおりとなります。
【1】贈与者が令和3年1月1日において60歳以上である
【2】受贈者が令和3年1月1日において20歳以上であり、贈与者の推定相続人である子や、孫である
【3】令和4年2月1日~3月15日までの間に一定の書類を添付して贈与税の申告をする
なお、一定の書類というのは下記の2点です。①は国税庁のホームページに様式がありますが、②に
ついては受贈者や贈与者の本籍地の市町村役場に交付してもらう必要があります。遠隔地の場合には、
郵送による請求も考えて早めに準備を進めておくことをおすすめします。
①相続時精算課税選択届出書
②受贈者や贈与者の戸籍謄本等(受贈者の氏名、生年月日、贈与者の子や孫であることがわかるもの)
相続時精算課税制度については、一度適用するとその後撤回することはできず、その後通常の贈与税
申告を行うことはできません。相続税の計算時に加算されることも考えつつ、適用するかを申告まで
に改めて検討し、慎重に決めましょう。
次に、前年以前に相続時精算課税制度の適用を受けている場合です。
相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、その贈与者からの贈与については累計2,500万円まで
は贈与税が非課税となります。税務署はこの2,500万円について確認を必要としているため、その人か
ら贈与を受けたら、納税額がなくても贈与税の申告が必要になります。
心当たりがある場合には、下記の2点を確認しておきましょう。
①前年以前に相続時精算課税制度の適用を受けていないか
②適用を受けた贈与者から財産を受け取っていないか
2,500万円までの非課税規定は、贈与税の申告を期限内に行った場合に限り受けることができます。
うっかり通常の贈与申告をして期限を過ぎてしまい、その後、税務署からの指摘を受けるなどして相続時
精算課税贈与の申告をし直した場合には20%の税率で贈与税が課されますので、くれぐれもお間違いのな
いようお気をつけください。
相続時精算課税を適用するか否か、他に使える特例はないか、申告はどのようにしたらいいかなど、考え
ることは多くあります。
お困りになりましたら、ぎりぎりまで悩むことはせず、ぜひお早めにご相談いただければと思います。
「寄附金控除に関する証明書」を活用しましょう!
投稿:2022/01/17 | カテゴリ:その他
こんにちは。医療福祉事業部の森下です。
1月も半ばを過ぎ、寒さが一段と厳しくなってきました。2月になれば確定申告の
時期となります。
今回は、ふるさと納税の申告手続きの簡素化についてお知らせです。
今まで、確定申告で寄附金控除の適用を受けるためには、「寄附金の受領書」を添付する必要があり
ました。
たくさんふるさと納税をされる方は、受領書の保管やデータの入力など大変だったと思います。
令和3年分の確定申告からは、ふるさと納税での寄附金控除の適用であれば「寄附金の受領書」に代え
て、「寄附金控除に関する証明書」を添付できるようになりました。
この「寄附金控除に関する証明書」を発行することができる「特定事業者」は、令和3年11月12日現在
では以下の14事業者です。
ポータルサイト名 |
特定事業者 |
ふるなび |
株式会社アイモバイル |
さとふる |
株式会社さとふる |
楽天ふるさと納税 |
楽天グループ株式会社 |
ふるさとチョイス |
株式会社トラストバンク |
ふるさとパレット |
東急株式会社 |
ふるさとプレミアム |
株式会社ユニメディア |
ふるさとぷらす |
株式会社エスツー |
セゾンのふるさと納税 |
株式会社クレディセゾン |
ANAのふるさと納税 |
全日本空輸株式会社 |
ふるさと本舗 |
株式会社ふるさと本舗 |
三越伊勢丹ふるさと納税 |
株式会社三越伊勢丹 |
JALふるさと納税 |
株式会社JALUX |
au PAYふるさと納税 |
KDDI株式会社 |
ふるラボ |
朝日放送テレビ株式会社 |
上記のポータルサイトでふるさと納税をしていれば、申請することで「寄附金控除に関する証明書」を
発行してもらうことができます。
ただしサイトごとの証明書になるため、返礼品や市町村によってサイトを使い分けていた場合、証明書は
複数枚必要となります。
保存枚数・入力件数が減るほか、マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルとデータ連携を
することによって、確定申告書に「寄附金控除に関する証明書」の情報を自動入力することが可能です。
ご自身で確定申告をされる方も、弊社にご依頼いただいている方も手間が省けるのは確実ですので、ぜひ
ともご活用いただければと思います。
暦年贈与と相続税対策
投稿:2022/01/11 | カテゴリ:相続・贈与
医療福祉事業部FP課の竹内です。
昨年も新型コロナウイルスの影響で激動の1年だったかと思います。国内では新たな変異株なども
拡大してきており、引き続きの感染対策が求められそうです。
さて、昨年末に2022年度の税制改正大綱が発表されました。そこで注目された今後廃止される可能
性がある暦年贈与について紹介いたします。
結果としては、今回の税制改正では暦年贈与の廃止は行われず、来年度以降に検討が見送られるこ
ととなりました。しかし今後、相続税と贈与税の一本化が進んで、暦年贈与が廃止される可能性が
大きいため、今のうちから相続税対策をしていくことが良さそうです。
【 暦年贈与とは 】
暦年贈与とは、1/1~12/31までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計して計算します。暦
年贈与には基礎控除110万円があり、1年間に受ける贈与額が110万円以下であれば、贈与税が非課税
となります。
【 暦年贈与が廃止されると 】
今後暦年贈与が廃止されると、相続時精算課税や生前贈与財産の持ち戻し期間の延長などが検討され
る可能性があります。
相続時精算課税は、生前の贈与額が2,500万円までは非課税となり、それ以上ある場合は一律20%の贈
与税が課税されます。また、贈与した財産も相続した時に相続財産に持ち戻して計算される仕組みです。
生前贈与財産の持ち戻し期間の延長は、現在は亡くなる3年前までに贈与した財産が相続財産として持
ち戻しされて計算していますが、今後は5年前・10年前と持ち戻しされる期間が長くなる可能性がありま
す。
【 今後の相続税対策 】
今後、暦年贈与が使えなくなれば、毎年110万円ずつ贈与して相続財産を減らしていくことが出来ないた
め、110万円の範囲を超えて贈与することも検討していく必要があります。
贈与税率<相続税率の範囲内で贈与を行えば、税金の負担を抑えながら相続税対策が行えます。
そのためにまず、現時点でどのくらい相続税がかかるのか試算してみてはいかがでしょうか。
【 相続税対策よりも相続対策 】
今回紹介したのは相続税対策ですが、相続は誰が相続するのか、その分割方法について相続人の間で揉め
ないように対策をすることもとても大切です。
相続税対策と合わせて、今のうちから将来誰がいくら相続するか検討し、円満な相続を考えた相続対策も
検討してみてはいかがでしょうか。
「令和4年度税制改正大綱」住宅資金贈与の非課税特例が2年延長!
投稿:2022/01/05 | カテゴリ:相続・贈与
皆様 今年もどうぞよろしくお願いいたします。
医療福祉事業部・FP課の木内です。
昨年は、我慢の一方で少しずつ日常を取り戻すことができた1年でした。
2022年も希望をもって過ごしていきたいものですね。
さて、2021年末に令和4年度税制改正大綱が発表され、「住宅ローン減税の4年延長」や「賃上げ税制の緩和」
などの他に、2021年12月31日までだった「住宅取得資金等の贈与税の非課税特例」の2年延長が盛り込ま
れました。
こちらは来年の通常国会に提出され、可決される見込みです。今回はその内容について、解説します。
主な要点は2つあります。
①非課税限度額の縮小
②受贈者の年齢引き下げ
そもそも、「住宅取得資金等の贈与税の非課税特例」とは、
父母や祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受けたとき、決められた一定額までは贈与税がかからない
という特例です。
①非課税限度額の縮小
住宅用家屋の新築等の契約締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
H31.4/1~R2.3/31 |
3,000万円 |
2,500万円 |
R2.4/1~R3.12/31 |
1,500万円 |
1,000万円 |
R4.1/1~R5.12/31 |
1,000万円 |
500万円 |
②受贈者の年齢引き下げ
現行:「住宅資金贈与を受けた年の1/1において、20歳」
改正後:「住宅資金贈与を受けた年の1/1において、18歳」
これは、令和4年4月1日施行の「成年年齢の引き下げ」に伴った改正と考えられます。
2021年末時点で、「子どもに住宅資金贈与をしたかったが間に合わなかった」という方もいらっしゃるのではな
いでしょうか。
非課税限度額は縮小されたものの、単純に1,000万円を20歳以上(※令和4年4月1日以降は、18歳)の子ども
に暦年贈与した場合の贈与税は、177万円ですので、自分が生きている間に子どもへ財産をあげたい方で、お子
様が住宅を建てるタイミングであれば、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、噂されていた「暦年贈与の廃止」は先送りされました。
2022年は住宅資金贈与と併せて、暦年贈与も検討の余地ありですね。