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POSTED. 2025.12.16

意外と知らない!確定申告の節税術!

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成迫会計事務所スタッフ

意外と知らない!確定申告の節税術!

いよいよ12月に入り、確定申告の準備を意識し始める時期となりました。

確定申告をされる予定の方は、このタイミングで節税のポイントや控除の見落としがないかを確認しておくことで、申告時に大きなメリットを得られる可能性があります。

「確定申告は毎年行っているし、内容も理解している」と思っていても、意外と見落とされている控除は少なくありません。

また、年末調整しか経験がない方でも、確定申告でしか適用できない控除があり、払いすぎた税金を取り戻せる場合があります。

今回は、知っていると得をする「意外と見落としやすい控除」について、医療費控除と雑損控除を中心に、わかりやすく整理してご紹介します。

控除とは何か

控除とは、税額を計算する前に、収入(正確には所得)から差し引くことのできる金額を指します。

【例】
収入400万円、控除50万円の場合 → 税金がかかる金額(所得)は350万円となり、結果として所得税・住民税が軽減されます。

制度自体はシンプルですが、控除の種類が多いため、十分に活用できていないケースも多く見受けられます。

医療費控除 ~ 実は対象範囲が広い制度です!

医療費控除の概要

1年間に支払った医療費が 「10万円」または「所得の5%」(いずれか少ない方) を超えた場合、その超過分が医療費控除の対象となります。

※医療費控除の年間上限額は200万円です。

自費診療でも対象となる医療費

医療費控除の対象となる支出の範囲は広く、治療を目的としたものであれば、自費診療であっても対象となる場合があります。
 

【例】
歯の治療を目的とした矯正(かみ合わせの改善など)
不妊治療(先進医療を含む場合あり)
整体・鍼灸(治療目的で、医師の指示がある場合)
医師が必要と認めたオムツ代(医師の証明書が必要)
出産費用(産科医療補償制度負担金を含む)

 
ポイントは「治療を目的としているかどうか」です。

通院にかかる交通費も対象になります

以下の交通費は、医療費控除の対象となります。

  • 電車やバスなどの公共交通機関
  • タクシー(体調不良などにより公共交通機関の利用が困難な場合)

 
※領収書が発行されない場合でも、日付・金額・利用目的をメモしておくことで申告が可能です。

一方で、以下の交通費は対象外となります。

  • 自家用車のガソリン代
  • 駐車場代
  • 通院以外の目的による交通費

医療費は世帯で合算できます

同一生計の家族が支払った医療費は合算して申告することができます。
 
配偶者や子ども、親などの医療費をまとめて控除の対象とすることが可能です。

【例】
本人7万円+配偶者5万円 =12万円
合計額が10万円を超えるため、超過分の2万円が医療費控除の対象となります。

眼鏡・コンタクトレンズは原則対象外ですが例外もあります

一般的な視力矯正を目的とした眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は、医療費控除の対象外です。

ただし、以下のような場合には対象となることがあります。

  • 弱視治療用眼鏡
  • 小児弱視治療用眼鏡
  • 治療の一環として医師が必要と認めた場合

医師の診断書や証明書の有無が重要なポイントとなります。

介護費用に関する医療費控除 ~ 施設によって取り扱いが異なります

高齢者が介護施設を利用している場合、その費用の一部が医療費控除の対象となる可能性があります。

【対象となる可能性のある施設】
特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

【対象となる費用の例】
介護サービス費(要介護度に応じたサービス部分)

医師の指示に基づくリハビリ費用

療養上の世話に関する費用(医療系スタッフによるケア部分)

※食費・居住費・家賃などの生活費部分は対象外です。

なお、住宅型有料老人ホームなどの場合でも、介護サービス部分のみが対象となるケースがあります。

雑損控除 ~被害に遭った場合は確認を

以下のような損害を受けた場合、雑損控除の対象となる可能性があります。

対象となる主なケース
台風や地震による家屋の損害

空き巣や盗難被害

詐欺被害

シロアリなどの害虫による損害(※予防目的の費用は対象外)

雑損控除を適用するには、被害を証明する書類の準備が必要となるため、手続きに手間がかかる場合があります。 ただし、損害額が大きい場合は節税効果も高いため、被害に遭われた際は一度確認されることをおすすめします。

雑損控除の適用要件や必要書類については、過去のブログ記事で解説していますので、併せてご確認ください。

👉「万が一」の時に役立つ雑損控除って?

まとめ:控除の対象になる可能性がある方

今回ご紹介した内容を踏まえると、次のような方は控除の適用対象となる可能性があります。

  • 治療目的で自費診療を受けた方(矯正・鍼灸・不妊治療など)
  • 同一生計の家族の医療費を合算すると基準額を超える方
  • ご家族が介護施設を利用しており、介護サービス費用を支払っている方

※医療費控除は、1年間の医療費合計が「10万円」または「所得の5%」のいずれか少ない金額を超えた場合に適用されます。

医療費控除以外にも、確定申告で使える控除があります

今回の記事では、見落としやすい医療費関連の控除を中心にご紹介しましたが、確定申告では他にも次のような控除を申告できます。

  • セルフメディケーション税制(市販薬が対象)
  • 寄附金控除(ふるさと納税を含む)

これらは 年末調整では申告できない控除であり、原則として確定申告で申請する必要があります。

※ふるさと納税については、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告が不要となる場合もあります。

セルフメディケーション税制(市販薬)や寄附金控除については、別記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

関連記事:
👉 令和7年分確定申告に向けて“セルフメディケーション税制”
👉 ワンストップ特例を利用しても確定申告が必要!?ふるさと納税の注意点おさらい


なお、過去に対象となる支出があったにもかかわらず申告を忘れていた場合でも、領収書や支払記録が残っていれば、過去5年分まで遡って修正することが可能です。

本稿の内容が、確定申告の準備や領収書の確認に少しでもお役立ていただければ幸いです。

「もしかして対象になるかも?」と思われた方は、ぜひ一度お手元の資料を見直してみてください。

正しい知識で控除を最大限に活用し、適切な税負担で新年度を迎えましょう。

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